(i) 第20章第7条(不可抗力に際しての終了を理由とする補償)にしたがって、補償が当局により支払われるべきものとなる。
(ii) 当局は事業者に対し、その、資産についての権限、利益および権利を当局に移転するよう、求めてもよい。
(g) 事業者が当局に対し、上述の(e)にもとづき通知を与え、契約の終了を望んだ場合、当局はこのような通知を承諾するか、もしくはその受領日の後[10]日目に当たる日までに、書面により返答を与え、当局は事業者に対し継続を要求する旨陳述するか、いずれかの選択権を有する。当局が事業者に、このような通知を与えた場合、以下のすべてとなる。
(i) 当局は事業者に対し、事業者が上述の(e)にもとづき契約を終了したはずの日の翌日から、サービスが完全に提供されていたのと同様に46、サービス料水準47を支払うものとする。
(ii) 事業者は、当局から事業者にあてた、当局が契約の終了を望む旨の、書面による通知が満了となるまで([30]日以上)契約を終了しない。
(h) 当事者は、不可抗力事由の発生後はつねに、遅延の影響を予防および軽減するために妥当な努力をすべて用いるものとし、かつ事業者は不可抗力が残存している期間はつねに、行位階の良好な慣行にしたがい、不可抗力の結果を克服もしくは軽減するためにあらゆる措置を取るものとする。
(i) 影響を被る当事者は、他方の当事者に対し、不可抗力事由が終結するか、もしくは影響を被る当事者がその、本契約にもとづく義務に応じられない原因でなくなった後、実行可能となり次第、通知するものとする。このような通知の後、契約は引き続き、不可抗力事由の発生の直前に存在していた諸条件48において履行される。
20.3.4 不可抗力を理由とする契約終了に際しての補償
20.3.4.1 契約が不可抗力を理由に終了する場合、当局は事業者に対し、不可抗力がいずれの当事者の過失でもなく、かつ財務的な結果はある程度共同負担されるべきだという原則を反映して、補償を支払う。しかしながら、“完全な”補償(すなわち負債の返済に加えて出資金の利子および利付き出資金)は当局が苦痛のすべてを担うことになるため、これを行う、公正な理由は皆無である。
46 これは、一般的な軽減義務に服する。
47 サービスの一部のみが不可抗力により影響を受けた場合、この規定は、サービス料水準のうち、その部分にのみ適用される。
48 延長が合意された場合、経過した時間を考慮に入れる