(ii) 再入札は、継承人である事業者が現行の事業者に対し資産の所有権移転に際し終了時支払いを行うことを条件とする。15
(iii) 契約と当局は、資産の所有権が継承人である事業者に満了日をもって確実に移転されるために、(契約の締結をはじめ)必要な行為をすべて行うものとする。
19.5 満了時の終了時支払いの算定
19.5.1 契約の満了日に、代替用途のある資産に関連して支払われるべき金額を決定するためには大きく二つの方法がある。
・ 現行の使用法における資産の市場価値
・ 当初契約時に事業者が入札した金額。契約期間中に物価スライドする。
これらの額を、“終了時支払い額”という。
19.5.2 資産の市場価値の方が、契約終了時の支払い方法の基準としてはより価値がある。しかし、プロジェクト期間中に市場価値が異常に高騰する可能性がないとはいえないため、資産が当局にとって重大な意味を持つ場合は(すなわち、その資産なしにはサービスが提供できない場合)、支払い金額には上限を設けておいたほうがより慎重である。(例えば、不動産価格の騰貴の影響をさけるため)
19.5.3 市場価値を算定するメカニズムは、後日紛争を回避するため契約の中で詳細に設定されなくてはならない。さらに最終的な金額は、その時点の資産の状態を反映する必要がある。
19.5.4 上記【19.5.1】に述べた事業者の入札による価格決定は不適切である。支払い金額には実際の資産状態が反映されるべきであり、固定金額の支払いではこのリスクが全く移転されない。
19.6 資産の状態
19.6.1 契約の最後の終了時支払いは、(たとえ代替用途が皆無の場合であっても)サービス提供期間の全期間を通して高水準のサービス提供を維持するよう事業者を動機づける手段として用いられてきた。
15 事業者が契約期間中に残余価値に関わるリスクを引き受けなかった場合は、この条項も適用されず、当局の支払いもなされるべきではない。