・ 当事者が、上述の水準点による方法のいずれかにもとづく、適正な価格変更について合意しなかった場合は、市場テストを実施する。
14.4 水準点の決定
14.4.1 このガイダンスでは、“水準点の決定”という語は、事業者がソフトなサービスを提供するみずからの原価もしくは同じく下請業者の原価を、かかるサービスの市場価格と比較する仮定を意味する。当該価格が市場価格を上回っている場合、合意された費用の共同負担原則にもとづき、その価格差を反映するように、当局に請求する価格の減額が行われるべきである。当該価格が市場価格を下回っている場合、同様の原則にもとづき、価格の増額が行われる。
14.4.2 水準点決定の作業が、下請業者の費用との、できるかぎり有効な比較であることを確実化するため、事業者は、以下の諸問題が確実に提示されるようにする必要がある。
・ いかにして、費用の比較がかならず水準点決定が行われるサービスについてのみ行われるようにするか
・ いかにして、費用の比較に、サービス提供者の変更に内在するリスクに関連する要因(動員の費用など)がかならず含まれるようにするか
・ 市場テストから結果的にもたらされる、雇用者の転任の結果として生起する費用が、水準点決定が行われたサービスの費用に含まれているのか否か
・ 個々のサービスにつき他と無関係に水準点決定が行われるか、それともソフトなサービスのすべてにつき、まとめて水準点決定が行われるか
・ 水準点決定に関わる情報に接触している人間から提供された情報を信頼することができるのか否か
・ その他、水準点決定を非現実的もしくは実行不能にする理由もしくは要因があるか否か(たとえば、事業者に対して競争相手と直接契約したり、求められてないサービスを中断させるという非現実的なことを求めたりしないかどうか)
14.4.3 水準点決定作業の実行手順は以下のとおりである。
・ ある、指定された数日に、事業者はその費用のうちの一定分(たとえば、自社が、自社の、ソフトなサービスを提供している下請業者に対して支払う額)を、これに相当する時価(たとえば、該当するサービスを提供するために、自社が他の下請業者に支払う額)と比較し、一括請求の変更が適正であれば、これを提案する。