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13.4.2 その他の部門では、プロジェクトの主たる利用者が当局であり、事業者が法律の変更によるリスクのすべてを、計量不能か、もしくは第三者である利用者には転嫁不能なリスクとして負担するのが適正でない場合、リスクの共同負担に対するアプローチた開発されてきた。リスクの共同負担を考えるために適用可能なアプローチは種々様々だが、これらは差別的/特殊な制定法と一般的な制定法との区別の上に構築されている。これらはすべて、法律の変更に関わるリスクの共同負担を取り扱う。

 

13.5 軽減

 

13.5.1 当局が法律の変更に関わるリスクのいくばくかを負担する時はかならず、事業者はいかなる費用の増加も最小限度に抑えるという、厳しい義務にしたがうべきである。

 

13.5.2 この軽減の義務は、比較可能な部門において価格の上昇が経験されている場合はそのかぎりにおいて参照することにより、その一部は計量可能となる。これはまた、事業者に対して、法律の変更の影響を予測および予想することを必要条件として課す。契約が通常に推移していれば、いずれにしろ負担が予定されていた支出については、とくにそうである。たとえば、事業者は、ある日その通常のメンテナンス・プログラムにもとづきボイラーを取り替え、しかる後にボイラー交換時に予期すべきだった(かつ当局が費用の全額もしくはその一部を負担する理由となる)法律のその後の変更に起因して、直ちに交換する必要があったことを立証することはできない。こうした理由により、補償は予想されるメンテナンス費用の将来的な節減を反映しなくてはならない。

 

13.6 法律の差別的/特殊な変更

 

13.6.1 法律の差別的変更の、適当な定義は以下のとおりである。

“法律の差別的変更”

とは、法律の変更で、その諸条件が明示的に以下のいずれかに適用されるものを意味する。

(a) 特定のプロジェクトのみで、これに類似するプロジェクトは除く

(b) 特定の事業者のみで、他の人は除く

(c) PFI事業者のみで、他の人は除く

“法律の一般的変更”および“法律の特殊な変更”の適当な定義は以下のとおりである。

 

 

 

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