日本財団 図書館


・ 主要な設備およびサービス提供の実演披露による、建設されたか、もしくは開発された資産の完成検査

・ 新しいサービス提供の完成承認試験、および

・ その他の性能試験もしくは性能検査

 

3.6.2 契約は、以下のすべてを詳述すべきである。

・ 事業者によって実行されるべき試験、検査もしくは証明(“試験”と称す)の形式

・ 試験の日程−単一試験よりも一定期間内に部分的な試験を行う方が適切と考えられる

・ 試験に合格しなかった場合の結果

・ 事業者により、当局に与えられた試験の通知−これは、当局が参加する人員と資源とを名簿に載せる場合に特に重要である。反応があるとすぐに当局はやはり参加することができるが、当局が試験に臨席することが必須であれば、契約には当局が通知に対して返答する期間を特定するとともに、当局が期間内に返答しないかぎり、補償事由が発生しているだろう(5.2「補償事由」を参照のこと)。

・ 試験のための経費および資源を組織することに対する責任。これもまた、当局の人員と資源が関係する場合はとくに重要である(試験を何度も行わなくてはならない場合、経費に対する責任についても考慮すべきである)。

・ 当局が試験に立ち会うための方法(当局が現場を管理していない場合)。

・ 試験の結果の証拠として、当局によって要求される証拠資料による裏付け

・ 試験の満足度を評価する責任をだれが負うか−これは、大半の事例において、当局と事業者による共同評価によるか、もしくは独立自営の第三者によって行われるが、審査官として当局が最良であることを両当事者が承認する場合もあるかもしれない(たとえば、防衛設備プロジェクトでは、社会的関心の的となっている装置が機能するかどうか審査するのに最良なのは利用者である)。当局は、いかなる状況においても、シニア・レンダーの代表としてのみ指名された技術アドバイザー、もしくはその他のアドバイザーを頼みにしてはならないが、共同で指名され、関係する当事者のすべてに対して義務を負うアドバイザーは信用してもかまわない。

・ 試験の結果が満足であった場合のサービス開始の受入タイミング及び手順。受入は第三者である試験者或いは、当局によって確認されるが、サービス提供がかかる保証が出されるまで開始できない場合は再度遅延という補償事由を念頭に置くべきである。

 

3.6.3 サービス提供が承認された時点では、サービス提供の手段については、どんな“承認”もなされてはならない。当局が事業者のリスクの一部を元通りみずからが引き受けることになるかもしれないからである。承認は、できるかぎり、事業者が、サービス提供開始を基礎とする客観的試験をどれほど満たしたか、にもとづいて、なされるべきである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION