ディーゼルエンジンに係るMARPOL73/78条約の97年議定書(船舶からの大気汚染防止のための規則「新附属書VI」の追加に関するもの)への適合性の証明について
標記議定書は現在まだ発効していませんが、同議定書が発効した場合、新附属書VI第13規則等により、2000年1月1日以後建造される船舶に積載され又は主要な改造が行われる出力130kWを超えるディーゼルエンジンは、船舶に積載する前に、エンジンからの,窒素酸化物(NOx)の排出が制限値内であることを、NOxテクニカルコードに従って確認することが要求されます。
一方、未発効である同議定書を担保する国内法は整備されていないことから、国内法が整備されるまでの間、(財)日本海事協会(NK)が策定した「NOx鑑定要領」に基づき、NKの実施する鑑定に合格したディーゼルエンジンについては、新附属書VIの要件に適合しているものとして、申請に応じて当課より別紙の適合文書(Statement of Compliance for Engine Air Pollution Prevention)を発給することとしましたので、この旨貴会傘下の会員の方々に周知下さるようお願いします。