2]便所: 航行予定時間による便所の設置基準
便所については、沿海以下の航行区域を航行する旅客船については、航行予定時間が極めて短いもの(概ね1時間程度)については、発着場に便所がある場合に限り、便所を設置しなくてもよいと規定されている。
(船舶設備規程第117条2]、小型船舶安全規則第80条の2)
6-1-3-3. 旅客定員
海上交通特有の問題点として、船舶の旅客定員の違いについても考慮する必要がある。
旅客定員の多い船舶では、高齢者や障害者等の乗客数も増加するものと想定され、高齢者や障害者等が必要なバリアフリー施設の設置箇所数も異なってくることが想定される。
また、船舶の安全に関する規定(船舶設備規程、小型船舶安全規則)において旅客定員の違いにより設置が規定されている施設がある。これについては以下に記述する。
1]便所: 最大搭載人員による便所の設置基準
旅客船においては、最大搭載人員50人に対し一箇所の割合で大便所を設置しなければいけないこと、最大搭載人員が300人以上の船舶または、沿海以下の航行区域を有する船舶については所管官庁が設置割合を判断できることが規定されている。
(船舶設備規程第117条)
6-1-3-4. 利用目的の多様性
海上交通の利用目的は、離島と本土とを結ぶ生活の足として利用される離島航路から、船旅を楽しむことを目的とした長距離航路まで、様々なものがあり、また、同一の航路であっても利用者により利用目的は異なっている。利用目的の違いによって、船舶や旅客船ターミナルに求められる機能は異なるものと考えられ、こうした点に配慮する必要がある。