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■事業の内容

「国連海洋法条約」の採択(昭和57年)を契機に昭和62年から当協会内に設置した海洋法条約検討委員会により、海上保安分野における関係諸法令の解釈・主要問題等について討議検討を行い、わが国における新たな海上保安に係る法制の整備について基本的な指針を与え、提言するために調査研究を行ってきた。平成6年に海洋法条約が発効し、わが国でも平成8年6月に同条約の国内批准及び関係国内法令の制定・改正があった。
 このため、海上保安法制の姿は質・量ともに大きく変貌し、これらを意義あるものとして位置づけるためには、これまでの現行法制を対象とした調査研究と更に新たな海上保安法制整備とを総括して体系整備の必要性が生じてきた。
 平成8年度から3ヶ年にわたり「海洋法調査研究委員会」を新たに組織し、新海洋法秩序のもとでの海上保安措置のあり方を法体系化し、具体的な個別事例に対してその解釈・適用・執行を行う際の明確な指針と展望を整えるため本事業を実施した。
(1) 委員会の開催
 海上保安措置の執行に伴って生ずる問題のうち、法理論上の対応をさらに整える必要のある2テーマを選定し、内外にわたる具体的事例を比較・検討した。
 A.新関係国内法令に基づく執行措置・裁判の具体的事例の検討
 B.海洋法条約上の国際的責任の履行と国内法令の関係づけ
 [1] 委員会開催回数  6回
  a.第1回海洋法調査研究委員会(平成10年5月8日)
    委員紹介
    警備救難部参事官挨拶
    海上保安協会理事長挨拶
検討項目の選定と学者側委員へのテーマ配分等
  b.第2回海洋法調査研究委員会(平成10年6月12日)
    犯罪取締に伴う損害とその国際的責任について
    海洋法条約に定める国際的責任の履行と国内法令の関係づけ
  c.第3回海洋法調査研究委員会(平成10年7月12日)
    海洋環境の保護に関する執行と国家責任
    海洋環境の保護における執行と国家の国際責任
  d.第4回海洋法調査研究委員会(平成10年9月11日)
    旗国による停止要請からみたボンド
    釈放後の手続きからみたボンド
  e.第5回海洋法調査研究委員会(平成10年11月13日)
    漁業取締りの検査手続き
    新領海における外国人漁業と刑事規制
  f.第6回海洋法調査研究委員会(平成10年12月2日)
    海域における法令違反取締りに関する実体法と手続法
    漁業取締りおよび追跡権に関する外国の事例
    補足報告・総括討議・質疑応答
 [2] 構成メンバー(学者側委員・官側委員等)  20名
   委員長   山本 草二  東北大学名誉教授
   委  員  安富  潔  慶応義塾大学教授
         田中 利幸  横浜国立大学教授
         奥脇 直也  立教大学教授
         大塚 裕史  岡山大学教授
         兼原 敦子  立教大学助教授
         深町 公信  関東学園大学助教授
         村上 暦造  海上保安大学校教授
         広瀬  肇  海上保安大学校教授
         北川佳世子  海上保安大学校助教授
   官側委員  中村 達朗  警備救難部 参事官
         横山 鉄男    〃   管理課長
         牛島  清    〃   警備第一課長
         杉原 和民    〃   警備第二課長
         下沖 秋男    〃   海上環境課長
 [3] 事業報告書
  a.規 格  A5判
  b.数 量  100頁 500部
  c.配付先  海上保安庁各保安(監)部署及び教育機関
         海洋法研究諸団体等関係機関等
■事業の成果

当委員会は、昭和62年以来、当協会内に設置した海洋法条約検討委員会を継続してきた。

 平成8年6月には海洋法条約の国内批准及び関連国内法について新規立法や改正の措置がとられた。

 平成8年度からは、3ヶ年計画で海洋法条約批准後の新海上保安法制の在り方を体系化し、その具体的な解釈・適用・執行についての明確な指針と展望を整えるため「海洋法調査研究委員会」が新たに設置された。

 今年度はその3年目にあたり、海上保安措置の執行に伴って生ずる問題のうち、法理論上の対応をさらに整える必要のある2テーマを選定し、内外にわたる具体的事例を比較・検討した。

 この委員会は国際法、刑事法、行政法の専門学者委員がそれぞれ個別研究項目の選定と口頭報告を担当し調査研究を行った。

 官庁側委員も毎回委員会の討議に参加し、海上保安事例上の問題を提示するなどして、実務上の論点との照合・調整に努めた。

 今年度の委員会は年間6回開催され、それぞれの専門分野から広汎な知見に支えられ、きわめて密度の濃い調査研究の実績をあげ得ることが出来たと考えられる。
 以上、4期目第3年次における委員会の調査研究は新海洋法秩序維持の礎の構築を図る上で、わが国の公益に資するところ大であると思われる。





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