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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年7月27日06時30分 北海道根室市落石山西南西沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船泰安丸 総トン数 2.4トン 登録長 8.96メートル 機関の種類
電気点火機関 漁船法馬力数 60 3 事実の経過 泰安丸は、採介藻漁業に従事する、操舵室力船尾寄りに配置され船外機2基を備えた一層甲板型FRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、こんぶ採取の目的で、船首尾0.2メートルの等喫水をもって、平成8年7月27日05時50分北海道糧室市落石漁港を50隻ばかりの同業船とともに発し、落石岬灯台から西南西か沖合3.5海里ばかりのところにある昆布瀬の下ノ瀬の漁場に向かった。 06時13分A受審人は、落石岬灯台から239度(真方位、以下同し)3.2海里の下ノ瀬の北寄りの水深5メートルの地点に投錨したのち、錨索を12メートル延出のうえ、船首を南方に向け、停止したあと、自らは船尾左舷側に位置して甲板員2人を船首に配置し、いずれも安全帽及び作業用救命衣を着用せず、こんぶ竿と称する木製の長さ8.5メートルの棒でこんぶの採取を開始した。 ところで、昆布瀬は、落石山岬灯台から西南西方沖合3.5海里ばかりのところから西方へ2海里ばかりに延びる浅礁域で、上ノ瀬、中ノ瀬及び下ノ瀬の礁脈からなり、最も東寄りの下ノ瀬は最小水深が1メートル以下で、東西約1海里、南北約0.5海里に及ぶ範囲が水深5メートル以下の水域となっていてこんぶの好漁場であるが、うねりなどの波浪が高起しやすいところであり、A受審人はこのことを承知していた。 一方、同月26日から翌27日にかけて低気圧が北海道北方を通過したため、北海道東部の南方沖合は、南寄りの風が連吹し、27日早朝の昆布瀬付近の海上には波高が1ないし3メートルの南寄りのうねりがあり、こんぶ採取中に高起した横波を受けることのないよう、うねりの来る方向には十分に留意しなければならない状況にあった。 こうして、A受審人は、船尾で左舷側を向いてこんぶ採取を続けているうちに船首が次第に左に振れ出し、うねりを背中側の右舷側から受けるようになったが、こんぶの採取に気をとられ、うねりの方向に対して十分に留意していなかったので、このことに気付かず、速やかに船首をうねりの来る方向に立てる措置をとらないままこんぶを採取中、泰安丸は、06時30分前示の地点において、船首が090度に向いていたとき、瀬で高起して波面が急峻(しゅん)となった高さ約3メートルのうねりを右舷正横寸近から受けて左舷側に大傾斜し、復原力を喪失して同側に転覆した。 当時、天候は晴で風力2の東北東風が吹き、潮候はほぼ低潮時であった。 転覆の結果、泰安丸は、操舵室が脱落し、GPSプロッター及び魚群探知器が海没し、船外機1基が使用不能となったが、同業船により落石漁港に曳(えい)航されて、のち修理され、A受審人ほが乗組員は全員海中に投げ出されたが、付近で操業していた同業船に全員救助された。
(原因) 本件転覆は、北海道根室市落石岬西南西左沖合の昆布瀬において、こんぶを採取中、うねりの方向に対する留意が不十分で、高起したうねりを正横付近から受けて大傾斜し、復原力を喪失したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、北海道根室市落石岬西南西方沖合の昆布瀬において、こんぶ採取に従事する場合、南寄りのうねりがあり、同うねりが瀬で高起して波面が急峻となりやすい状況にあったのであるから、横波を受けることのないよう、うねりの方向に対して十分に留意すべき注意義務があった。ところが、同人は、こんぶの採取に気を取られ、うねりの方向に対して十分に留意しなかった職務上の過失により、瀬で高起して波面が急峻となった波高約3メートルのうねりを右舷正横付近から受けて転覆を招き、操舵室の脱落、GPSプロッター及び魚群探知器の海没並びに船外機1基の使用不能を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |