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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年8月4日18時00分 静岡県熱海市初島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船優良丸 総トン数 0.6トン 全長 6.17メートル 機関の種類
電気点火機関 漁船法馬力数 30 3 事実の経過 優良丸は、一本釣り漁に従事する和船型のFRP製漁船で、A受審人が1人乗り組んで操業していたが、休日であったところから、同人の友人7人と静岡県伊東市川奈の海岸で、バーベキューを楽しんだのち、誰が言い出すともなく沖合の初島へ観光の目的で巡航することとなり、友人全員を乗せ、船首尾とも0.15メートルの喫水をもって、平成8年8月4日15時40分川奈の定係地を発し、16時40分ごろ初島漁港の第2漁港に着き、付近を観光したあと17時40分同漁港を発し、川奈への帰途に就いた。 ところで、優良丸は、最大積載量が800キログラムで、船尾から1.88メートル、上甲板上の中央部に、船首方に向けて長さ0.66メートル幅0.76メートル高さ1メートルの囲壁の無い操縦台が設けてあり、上甲板の周囲に高さ約0.4メートルのブルワークが、同甲板下に船首から順に倉庫、空所、活魚槽、空所及び物入れがあって、開口部が設けられ、船内に移動物が存在しない状況となっていた。 A受審人は、各開口部をすべて閉鎖し、友人6人を操縦台前方の上甲板上に、他の1人を操縦台後方の上甲板上にそれぞれ座らせ、自らは操縦台の後方に立って操船にあたり、17時42分初島灯台から290度(真方位、以下同じ。)670メートルばかりの地点に達したとき、機関を10ノットの全速力前進にかけ、針路をほぼ川奈東防波堤灯台に向く197度に定め、手動操舵で進行した。 17時50分A受審人は、初島灯台から212度1.4海里の地点に達したとき、南西風が強まって前路に風波が立ち上がる状態となり、川奈までの残航程も4.2海里ばかりあったうえ、次第にしけ模様となっていく兆候を認めたが、速力を減じ、針路を適宜転じながら波浪との出会い角を調整して航行すれば何とか川奈に到達できるものと思い、荒天に対する配慮不十分で、速やかに航行を中断し、初島に引き返すことなく続航した。 A受審人は、舵を種々に取り、機関を微速力前進と停止とを交互に使用して平均2ノットの対地速力で、前方からの波の衝撃を避けるように操船したものの、間もなく上甲板上に海水が打ち込む状況となり、18時00分初島灯台から209度1.7海里の地点において、機関が波浪による冠水で停止するとともに、船首が右方に振られ、ほぼ網代港に向く314度方向まで落とされたころ、左舷正横方からの高起した波がブルワークを越えて船内に打ち込み、瞬時に復原力を喪失して左舷側に転覆した。 当時、天候は晴で風力5の南西風が吹き、海上はしけ模様であった。 転覆の結果、救助船によって川奈に引き付けられたが、船外機にぬれ損を生じ、船体はそのまま放置された。また、全員が船外に投げ出されたものの、救助を求めて陸に向かって泳いでいった1人が約2時間後付近を航行中のかとれあ丸2に、転覆して漂泊中の優良丸につかまっていた他の者が約5時間後捜索にあたっていた僚船に、それぞれ救助された。
(原因) 本件転覆は、静岡県熱海市初島西方沖合を同県伊東市川奈に向かって航行中、天候が急変して海上がしけ模様となった際、荒天に対する配慮不十分で、速やかに航行を中断し、初島に引き返さず、左舷側から高起した波を受け、瞬時に復原力を喪失したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、静岡県熱海市初島から同県伊東市川奈に向かって航行中、天候が急変して海上がしけ模様となる兆候を認めた場合、いまだ川奈まで距離があったから、速やかに航行を中断して初島に引き返せるよう、荒天に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、速力を減じて、針路を適宜転じながら波浪との出会い角を調整して航行すれば何とか川奈に到達できるものと思い、荒天に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、左舷側から高起した波を受け、瞬時に復原力を喪失させて転覆させ、機関にぬれ損などを生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |