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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月24日23時20分 長崎県池島北西岸 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第八豊丸 総トン数 199トン 全長 58.30メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 588キロワット 3 事実の経過 第八豊丸(以下「豊丸」という。)は、専ら鋼材輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか機関長1人が乗り組み、空倉のまま、船首1.00メートル船尾2.10メートルの喫水をもって、平成9年8月24日18時30分長崎県壱岐郡石田町印通寺港を発し、熊本県八代港に向かった。 これより前A受審人は、同月22日16時50長崎県佐世保港での中間検査を終えて同港を発し、21時20分印通寺港に寄せて自宅で約1日過ごし、翌23日夕刻から深夜まで飲酒したのち就寝し、翌々24日07時ごろ起床して所用を済ませ、18時00分帰船した。 A受審人は、船橋当直を機関長と2人で単独6時間交替制とし、発航操船に引き続き入直して平戸瀬戸経由で進行し、同月24日22時30分御床島灯台から290度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点に達したとき、松島西方1海里ばかり沖合で操業中の数隻の漁船を認めたので、漁船群を替わすため、針路を平素より少し沖側に向く155度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力とし、舵輪後方に置いたひじ掛けと背もたれ付きのいすに腰掛けて見張りに当たり、自動操舵により続航した。 定針後A受審人は、時折いすから立ち上がったり、レーダー画面を見たりしていたところ、睡眠不足であったうえ、漁船群のほかに付近に他船を見かけなかったことや漁船群を無難に替わすことができることに安堵し、緊張感が薄れて眠気を催すようになったが、1時間もすれば機関長が当直交替のために昇橋してくるだろうし、それまでに居眠りすることはないものと思い、立ったまま当直したり、機関長と早めに当直を交替したりするなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、22時50分ごろ頭島南灯台から303度5.4海里ばかりの地点に達したころ、いすに腰掛けた姿勢で居眠りに陥った。 豊丸は、転針措置がとられぬまま進行し、23時20分頭島南灯台から232度2.9海里の池島北西岸に、原針路、原速力のまま、乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。 乗揚の結果、サルベージ業者の来援で離礁したが、船首船底部に破口を伴う凹損を生じ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、長崎県西彼杵郡大瀬戸町沖合を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、池島北西岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、長崎県西彼杵郡大瀬戸町沖合を1人で操船に当たって南下中、睡眠不足であったうえ、緊張が薄れて眠気を催した場合、立ったまま船橋当直を行ったり、当直交替を早めに行ったりするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、機関長が昇橋するまでに居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま居眠りに陥り、転針措置をとらずに乗揚を招き、船首船底に破口を伴う凹損を生じるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |