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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年9月12日21時15分 山口県虎ケ埼 2 船舶の要目 船種船名
漁船第3中伝丸 総トン数 48トン 全長 25.96メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 268キロワット 3 事実の経過 第3中伝丸(以下「中伝丸」という。)は、延縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首1.1メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成8年9月11日01時ごろ山口県萩漁港越ケ浜を発し、同県見島北東方沖合の漁場に至り、あま鯛約120キログラムを漁獲して操業を打ち切り、翌12日17時10分北緯34度58分東経131度18分の漁場を発進して帰航の途に就いた。 ところで、A受審人は、実兄である漁ろう長のB指定海難関係人が本船の海技資格には満たないものの、ニ級小型船舶操縦士(5トン未満)の海技免状を受有していて、運航経験や漁ろう経験が豊富であったところから、ほとんど同指定海難関係人に本船の操船を任せており、発航に際して同指定海難関係人に運航を委(ゆだ)ねるに当たり、居眠り運航を防止するよう特に指示を与えなくても大丈夫と思い、眠気を覚えたときは船長に報告をするよう指示しなかった。 B指定海難関係人は、漁場発航時から単独で操舵と見張りに当たり、20時40分虎ケ埼灯台から342度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点に達したとき、針路を肥島に向く172度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて7.6ノットの対地速力で進行した。 B指定海難関係人は、前日19時ごろ4回目の揚縄を終えたあと、翌朝05時ごろまで待機することとし、漁場で錨泊して休息したものの、周りのいか釣り船が気になってよく眠れず、睡眠不足であったことから、20時43分櫃島と左舷正横に並航したころ眠気を覚え始めたが、もう少しの時間で入港だからまさか居眠りすることはあるまいと思い、船首で縄の後始末作業を行っていたA受審人に報告して当直の交替を要請することなく続航した。 20時48分B指定海難関係人は、虎ケ埼灯台から340度3.4海里の地点で、針路を同灯台に向く160度に転針したあと、肥島に並航したら萩漁港に向く針路にしようと思っているうち、いつしか居眠りに陥り、21時01分肥島を右舷正横に航過して予定転針地点に達したものの、このことに気付かず、転針することなく進行し、折りからの潮流で少し北東方に流され、同灯台付近の陸岸に向首したまま続航中、中伝丸は21時15分、虎ケ埼灯台から105度200メートルの岩礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力4の南南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、付近には0.3ノットの北東に向かう潮流があった。乗揚の結果、船首部船底に破口と擦過傷を生じたが、僚船4隻の救援を待って離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、山口県見島北東方沖合の漁場から同県萩漁港に向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、虎ケ埼付近の陸岸に向首進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、眠気を覚えたときは報告するよう指示しなかったことと、同当直者が、眠気を覚えたときに船長に報告しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、山口県見島北東方沖合の漁場から同県萩漁港に帰航中、無資格の漁ろう長に単独で船橋当直を行わせる場合、眠気を覚えたときは報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁ろう長が運航経験豊富であったことから特に指示することもあるまいと思い、眠気を覚えたときは報告するよう指示しなかった職務上の過失により、船橋当直の同漁ろう長が報告することなく居眠りに陥り、虎ケ埼付近の陸岸に向首したまま進行して乗揚を招き、船首部船底に破口と擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が夜間、単独で船橋当直に就き、山口県見島北東方沖合の漁場から同県萩漁港に向け帰航中、眠気を覚えた場合、船長に報告しなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、同人が居眠り運航について反省している点に徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |