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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年5月3日06時00分 広島湾 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボートフジV 登録長 7.11メートル 機関の種類 電気点火式機関 出力
165キロワット 3 事実の経過 フジV(以下「フジ」という。)は、専ら魚釣り用のレジャー目的に使用する船外機を装備したFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成9年5月3日05時00分広島県広島港の太田川放水路左岸係留地を発し、山口県柱島の東方約1海里沖合の釣場にめばる一本釣りの目的で向かった。 A受審人は、会社経営に従事する者であるが、余暇には広島湾内での海釣りを趣味とし、前日は昼間出社して仕事を終え、前日の18時ごろから20時ごろにかけて同湾内で釣りを行い、その後係船地のマリーナで飲酒、閑談後翌3日00時ごろ同マリーナ内に駐車した車中で睡眠をとり、04時30分に起床して発航の準備にとりかかった。 A受審人は、発航に先立ち、睡眠が不足して疲労気味となり、眠気を感じていたものの、眠気を抑えればしばらくして眠気も覚めると思い、居眠り運航の防止措置として発航時刻を遅らせて休息をとるなど、発航を中止することなく、前示釣場に向けて出航した。 A受審人は、間もなく機関を22.0ノットの全速力前進にかけて航行し、奈佐美瀬戸を航過した後、安芸白石灯標、広島湾第2号灯浮標をそれぞれ左舷側近くに見て南下し、05時53分柱島港来見沖防波堤灯台(以下「沖防波堤灯台」という。)から321度(真方位、以下同じ。)2.5海里の山口県手島西端約100メートルの地点に達したとき、針路を同県柱島と小柱島間の帳約450メートルの水路のほぼ中央に向首する138度に定めて操舵を手動とし、原速力のまま進行した。 05時57分A受審人は、沖防波堤灯台から325度1.1海里の地点に達したころ、間もなく釣場に着くことから気が緩み、蓄積した睡眠不足と疲労から居眠りに陥り、スロットルレバーが11.0ノットの半速力前進の位置となり、その後操舵が不安定となって船首が左転し始めたが居眠りしてこのことに気付かず、フジは06時00分突然、衝撃を受け、沖防1灘堤灯台から344度1,120メートルの小柱島西側の陸岸に船首が045度を向いたとき、11.0ノットの速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力1の北北東風が吹き、潮侯はほぼ高潮時であった。 乗揚の結果、船首船底部に破口及び推進器翼に欠損などを生じ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、広島港太田川放水路の左岸係留地を、山口県柱島東方の釣場に向け発航するに際し、居眠り運航の防止措置が不十分で、同県小柱島西側の陸岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、広島港太田川放水路の左岸係留地を、山口県柱島東方の釣場に向け発航する際、睡眠が不足して疲労気味となって眠気を催した場合、居眠り運航の防止措置として、発航を中止するべき注意義務があった。しかるに、同人は、眠気を抑えればしばらくして眠気も覚めるものと思い、発航を中止しなかった職務上の過失により、居眠り運航となって乗揚を招き、フジの船首船底部に破口及び推進器翼に欠損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |