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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月8日00時00分 早崎瀬戸西口 2 船舶の要目 船種船名 押船那智丸
バージ千秀丸 総トン数 199.85トン 登録長 27.00メートル 全長
68.20メートル 幅 16.00メートル 深さ 6.00メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 1,470キロワット 3 事実の経過 那智丸は、2基2軸を備えた鋼製押船兼引船で、A受審人ほか5人が乗り組み、船首2.70メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、石材運般などのために船首部にクレーン1基を装備し、空倉で船首1.60メートル船尾2.60メートルの喫水となった、無人の非自航型鋼製バージ千秀丸の船尾凹部に船首部を嵌合(かんごう)して全長約91メートルの押船列(以下「那智丸押船列」という。)を構成し、平成8年11月7日21時30分熊本県三角港を発し、長崎県神之浦漁港に向かった。 発航後、A受審人は、単独で船橋当直に当たり、島原湾を西行して早崎瀬戸に入り、同瀬戸西口にある五通礁灯標と小亀岩灯標との間の幅約1,000メートルの水路を通航することとし、23時40分瀬詰崎灯台から168度(真方位、以下同じ。)0.3海里の地点において、3海里レンジとしたレーダーで船位を確かめ、針路を両灯標のほぼ中間に向く250度に定めて遠隔操舵とし、8.0ノットの対水速力で進行した。 ところで、A受審人は、それまで早崎瀬戸を何度か通航した経験があったので、当時同瀬戸の潮流が西流時に当たり、五通礁灯標の南側には浅礁が拡延しているのを承知していた。 23時50分ごろA受審人は、瀬詰崎灯台から243度1.5海里ばかりの地点に達したとき、左舷前方約1.5海里のところに、10隻ほどからなる操業中の漁船群を視認するとともに、レーダーにより船位が予定の針路線より少し右に偏していることを知ったが、定めた針路のまま航行しても大丈夫と思い、レーダーの活用などによる船位の確認を十分に行うことなく、折からの西北西流によって4度ばかり右方に圧流され、8.9ノットの対地速力で、五通礁灯標の南側の浅礁に向首接近する態勢となっていることに気付かないまま、同漁船群の動向を注視しながら続航した。 こうして、那智丸押船列は、船位の確認が行われないまま進行中、翌8日00時00分わずか前A受審人が右舷方至近に迫った五通礁灯標の灯火に気付き、急ぎ左舵一杯としたが、効なく、00時00分五通礁灯標から158度150メートルの浅礁に、ほぼ原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は雨で風力2の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、付近海域には約1ノットの西北西流があった。 乗揚の結果、那智丸は、右舷コルトラダーの保護枠に曲損を生じ、干秀丸は、船首部及び中央部の船底外板に亀(き)裂を伴う凹損などを生じたたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、早崎瀬戸西口を西行中、船位の確認が不十分で、五通礁灯標南側の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就いて早崎瀬戸西口を西行中、レーダーにより船位が予定の針路線より少し右に偏していることを知った場合、当時同瀬戸の潮流が西流時に当たり、五通礁灯標の南側には浅礁が拡延しているのを承知していたのであるから、同浅礁に著しく接近しないよう、レーダーの活用などによる船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定めた針路のまま航行しても大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、左舷前方に視認した漁船群の動向を注視したまま、西北西流に圧流され、同浅礁に向首進行して乗揚を招き、那智丸の右舷コルトラダーの保護枠に曲損を、千秀丸の船首部及び中央部の船底外板に亀裂を伴う凹損などを生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |