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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年1月15日04時25分 関門海峡西口付近 2 船舶の要目 船種船名
貨物船北星丸 総トン数 3,354.12トン 全長 102.260メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 2,868キロワット 3 事実の経過 北星丸は、航行区域を沿海区域とし、石炭輸送に従事する船尾船橋型のばら積み運搬船で、船長B及びA受審人ほか10人が乗り組み、石炭5,550トンを積載し、船首6.49メートル船尾7.41メートルの喫水をもって、平成9年1月14日09時10分福岡県三池港を発し、広島県竹原港に向かった。 ところで、関門海峡西口付近の藍(あいの)島北北西方には、陸岸から1海里ばかり沖合にかけて浅礁が拡延し、その中央部付近に大藻路岩(おおもじいわ)灯標が設置されており、付近海域の航行経験豊富なA受審人は、同浅礁の存在などを十分に承知していた。 翌15日04時00分A受審人は、蓋井(ふたおい)島灯台から224度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点で、前直の二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、甲板手と2人で同当直に就き、針路を106度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で進行した。 04時17分A受審人は、蓋井島灯台から179度4.2海里の地点に達したとき、左舷船首20度0.8海里ばかりに白、緑2灯を表示した小型漁船を認め、その後、同船が自船に向かって著しく接近する状況となったので、同船を避航することとし、甲板手を手動操舵に就かせ、同時19分右舵10度を命じた。 04時19分半A受審人は、前示小型漁船が左舷船尾至近に替わったので舵を中央に戻したが、航過した同船に気をとられ、レーダーの活用などによる船位の確認を十分に行うことなく続航し、大藻路岩灯標北側の浅礁に接近する状況となっていることに気付かず、速やかに針路を修正しないまま、左後方を向いて同船を眺めていた。 こうして北星丸は、惰力でわずかに右回頭を続けながら、大藻路岩灯標北側の浅礁に著しく接近する態勢となって進行中、小型漁船から目を離して前方に目を移したA受審人が左舵を命じて針路を元に戻そうとしたところ、04時25分大藻路岩灯標から300度450メートルの浅礁に、船首がほぼ140度を向いて原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。 B船長は、自室で休息中、衝撃を感じて急ぎ昇橋し、乗り揚げたことを知り、事後の措置に当たった。 乗揚の結果、船首部船底外板に破口を伴う凹損などを生じたが、サルベージ船によって引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、関門海峡西口付近の藍島北西方沖合を東行中、左舷前方から著しく接近する小型漁船を避航して進行する際、船位の確認が不十分で、大藻路岩灯標北側の浅礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、関門海峡西口付近の藍島北西方沖合を東行中、左舷前方から著しく接近する小型漁船を認め、同船を避航するために針路を右に転じて進行する場合、同島北北西方には浅礁が存在するのを十分に承知していたのであるから、同浅礁に著しく接近しないよう、レーダーの活用などによる船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、小型漁船に気をとられ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同船を替わしたあと、速やかに針路を修正せず、舵中央のまま大藻路岩灯標北側の浅礁に著しく接近する態勢で進行して乗揚を招き、船首部船底外板に破口を伴う凹損などを生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |