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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月22日14時00分 沖縄県中城湾 2 船舶の要目 船種船名
漁船ゆうな丸 総トン数 7.11トン 登録長 11.64メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 110 3 事実の経過 ゆうな丸は、まぐろ延縄(はえなわ)漁業に従事するFRP製漁船であり、A受審人が単独で乗り組み、平成9年7月20日16時00分沖縄県泡瀬漁港を発し、翌21日04時ごろ鹿児島県与論島東方沖合の漁場に至って操業を開始し、沖縄島東方沖合を南下しながら操業を続けていたところ、翌々22日07時30分ごろ友人からの電話連絡で台風9号が接近中であることを知り、早めに操業を切り上げることとし、びんながまぐろ1尾を漁獲したのち、船首0.4メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、12時00分津堅島灯台から111度(真方位、以下同じ。)17海里ばかりの地点を発進し、同漁港に向け帰途に就いた。 A受審人は、ウフビシ北方に向けて西行し、13時20分津堅島灯台から156度2.7海里の地点に達したとき、針路を305度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、船橋右舷前部に設置された遠隔管制器により操船に当たって進行し、同時25分半ごろ右舷船首方のホワイトビーチ沖合に軍艦を認め、その動静がはっきりしないことから、機関を半速力前進に減じ、7.0ノットの対地速力で続航し、13時34分津堅島灯台から200度1.4海里の地点で、針路を向首目標としていた泡瀬漁港の高い建物へ向く325度に転じた。 ところで、中城湾の平曽根灯台付近には、干出さんご礁が多数存在し、同灯台からその東側500メートル付近まで干出さんご礁が拡延しており、A受審人は、数年前から泡瀬漁港を基地として出漁し、海図を調べていたことから、これら干出さんご礁の存在を十分承知していた。 13時50分A受審人は、平曽根灯台から116.5度1.4海里の地点に達したとき、右舷船首方の前示軍艦との航過距離をもう少し離すこととして舵を左にとり、その後舵を右にとって原針路に戻し、これを繰り返すことにより船位を左へ寄せながら進行し、同時58分少し前、折からの右舷方から受けるやや強い風にもより、予定針路線から大きく左方へ偏位していたが、同軍艦の動静に気をとられ、レーダーを利用するなり平曽根灯台との位置関係を確かめるなりの船位確認を十分に行わなかったので、このことに気付かず、平曽根灯台東側の干出さんご礁に著しく接近する態勢となったまま進行した。 13時59分A受審人は、白波の立つ前示の干出さんご礁が船首方約200メートルとなっていたが、依然として軍艦に気を奪われたまま325度の針路で続航中、14時00分平曽根灯台から102度450メートルの地点において、ゆうな丸は、原針路、原速力のまま同さんご礁に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、潮候は下げ潮のほぼ中央期であった。 乗揚の結果、船底に亀裂(きれつ)を伴う損傷を生じ、連絡を受けた僚船により引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、沖縄県中城湾において、泡瀬漁港へ向け入航中、右舷船首方の他船を避けて左舷方へ船位を寄せながら進行した際、船位の確認が不十分で、平曽根灯台が設置された干出さんご礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、泡瀬漁港へ向け入航中、右舷船首方の他船を避けて左舷方へ船位を寄せながら進行した場合、左舷船首方には平曽根灯台の設置された干出さんご礁があったのであるから、レーダーを利用するなり同灯台との位置関係を確かめるなりして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、他船の動静に気をとられ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同さんご礁に著しく接近して乗揚を招き、船底に亀裂を伴う損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |