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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年1月13日19時30分 瀬戸内海備讃瀬戸東航路 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第八大洋丸 総トン数 199.21トン 登録長 52.21メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 588キロワット 3 事実の経過 第八大洋丸は、主に瀬戸内海諸港間の航路に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首0.50メートル船尾2.45メートルの喫水をもって、平成9年1月13日14時10分兵車県姫路港飾磨区を発し、広島県呉港に向かった。 A受審人は、船橋当直体制を自らが毎6時から12時の時間帯を、甲板長が毎0時から6時までの時間帯をそれぞれが単独で輪番して行うように定め、荷役当直については、専ら甲板長に行わせることにしていた。 発航後、A受審人は、港内操船を終えたころ船橋当直を甲板長に行わせて播磨灘を西航し、翌14日02時ごろ呉港に入港する予定を立てて休息したが、同港での荷役開始時刻は、07時15分であったことから、十分余裕のある運航計画となっていた。 A受審人は、大蛭島灯柱と岡山県井島間の海域を航行し、香川県葛島と同県直島間の狭い水路を航過して犬戻鼻灯標の東方から岡山県日比港沖合を航行し、備讃瀬戸北航路に向けて航行する航路を選定し、17時45分大蛭島灯柱から052度(真方位、以下同じ。)2.8海里の地点に達し、間もなく狭い水路に差し掛かろうとしたとき、甲板長から船橋当直を引き継いだが、当時風邪気味で、体調が優れなかった。 18時40分A受審人は、犬戻鼻灯標から123度0.1海里の地点に達し、広い海域に出たところで針路を備讃瀬戸北航路に向かう232度に定めて操舵を自動とし、機関を9.2ノットの全速力前進にかけて進行した。 A受審人は、このころ狭い水路の操船を終えたことから気が緩み、体調が優れなかったこともあって、眠気を感じるようになり、次第に眠気が強くなっていくのを知り、このままの状態で続航すれば居眠り運航になるおそれがあったが、立ったままの姿勢でいれば居眠ることはあるまいと思い、居眠り運航防止措置として、日比港沖合で錨泊するなどして仮眠をとることなく続航した。 18時54分A受審人は、犬戻鼻灯標から229度2.2海里ばかりの地点に達し、香川県大槌島北西方に差し掛かったあたりで強い眠気から居眠りに陥り、19時22分ごろ鍋島灯台から075度1海里ばかりの地点に達し、備讃瀬戸北航路への変針点に差し掛かったが、居眠りしてこのことに気付かないで、香川県三ッ子島東側の険礁に向首進行中、第八大洋丸は、19時30分鍋島灯台から185度950メートルの三ッ子島東側の険礁に原針路、全速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、潮流は転流時であった。 乗揚の結果、船底外板に亀裂(きれつ)と凹損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、備讃瀬戸の犬戻鼻灯標を航過して備讃瀬戸北航路に向け南西進中、居眠り運航の防止措置が不十分で、三ッ子島東側の険礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、備讃瀬戸の犬戻鼻灯標を航過して備讃瀬戸北航路に向け航行中、眠気を催した場合、居眠り運航にならぬよう、居眠り運航の防止措置として、錨泊するなどして仮眠をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、立ったままの姿勢で当直すれば居眠ることはあるまいと思い、仮眠をとらなかった職務上の過失により、三ッ子島東側の険礁地に向首進行して乗揚を招き、船底外板に亀裂と凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |