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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年8月2日21時35分 愛媛県釣島 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第五啓陽丸 総トン数 498トン 全長 65.99メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 第五啓陽丸(以下「啓陽丸」という。)は、国内各港間の液体化学薬品等の輸送に従事する船尾船橋型液体化学薬品ばら積船兼油タンカーで、A及びB両受審人ほか3人が乗り組み、クレオソート1,100トンを積載し、船首3.6メートル船尾4.6メートルの喫水をもって、平成8年8月2日16時05分福山港を発し、新潟港に向かった。 ところで、A受審人は、船橋当直を同人、B受審人及び甲板員による単独の4時間3直制で行うこととし、平素、船橋当直者に対しては他船を避航する際の注意や狭視界時の報告などとともに眠気を催したときには自分を起こすよう指示していた。 B受審人は、同日19時30分来島海峡航路西口を通過したとき、A受審人から船橋当直を引き継ぎ、安芸灘南航路灯浮標に沿って進行し、21時00分少し前野忽那島灯台から117度(真方位、以下同じ。)0.5海里の地点に達したとき、針路を223度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に抗して9.0ノットの対地速力で、左方に3度圧流されながら自動操舵により続航した。 定針後、B受審人は、睦月島南東端に並航するころ釣島水道中央部に転針する予定で、舵輪後方の椅子に寄り掛かって当直に当たっていたところ、他船を視認せず、慣れから緊張感を欠き、眠気を催すようになった。しかしながら、同人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、船橋の外へ出て眠気を覚ますなど居眠り運航の防止措置をとることなく当直を続けているうち、いつしか居眠りに陥った。 その後、B受審人は、21時08分半わずか前予定転針点に達したが、居眠りしていて、このことに気付かず、転針することなく同針路・速力で進行中、21時34分わずか過ぎふと眠りから覚めて船首至近に陸岸を視認し、驚いて自動操舵の針路設定ダイヤルを約90度右転するも及ばず、啓陽丸は、21時35分釣島灯台から348度320メートルの釣島北端の浅所に、ほぼ310度に向首して原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の南寄りの風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、付近には流速2.6ノットの北東流があった。 A受審人は、自室で休息中、衝撃を受けて昇橋し、事後の措置に当たった。 乗揚の結果、船首部から船体前部船底外板に破口を伴う凹損を生じ、来援したサルベージ船により引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、釣島水道を西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、釣島に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、単独の船橋当直に当たって釣島水道を西行中、眠気を催した場合、このまま当直を続けると居眠りに陥るおそれがあったから、船橋の外へ出て眠気を覚ますなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、釣島に向首進行して乗揚を招き、船底外板に破口等の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。 |