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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年3月5日00時05分 愛媛県佐田岬南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第六十八福栄丸 総トン数 192トン 全長 42.40メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 第六十八福栄丸は、専ら愛媛県宇和島港周辺から瀬戸内海及び和歌山地方の各港に養殖のたい及びはまち等の活魚の輸送に従事する船尾船橋型運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.2メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成9年3月4日21時10分宇和島港を発し、香川県引田港に向かった。 A受審人は、船橋当直を自らとほか2人による単独の4時間交替制及び機関室当直を機関長とほか1人による6時間交替制にそれぞれ定め、出港操船に引き続き、操舵輪後方のいすに腰掛けて船橋当直に当たり、21時40分大良埼灯台から180度(真方位、以下同じ。)740メートルの地点で、佐田岬灯台から193度930メートルの地点へ向くGPSの表示針路(以下「GPS針路」という。)により、針路を283度に定め、機関を全速力前進にかけて自動操舵とし、折からの微弱な南流により左方に4度圧流されながら9.8ノットの対地速力で進行した。 ところで、A受審人は、出港2日前から上陸して出港当日の4日12時少し前に帰船し、その後船務に従事して出港まで休息をとることができず、疲労が蓄積した状態であった。 22時30分ごろA受審人は、疲労から多少眠気を催したが、その後いすから立ち上がって時々外気に当たりながら船橋当直を続け、23時00分佐田岬灯台から111度10.6海里の地点に達したとき、針路をGPS針路により288度に転じ、このころから東向きに変わった微弱な潮流により2度右方に圧流されながら続航した。 A受審人は、転針したころから強い疲労感を覚えて立って当直を続けられなくなり、少しの間だけのつもりでいすに腰掛けていたところ、23時10分ごろ再び眠気を催すようになり、このまま続航すれば居眠り運航のおそれがあったが、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置として、機関室当直者を呼んで2人で船橋当直を行うことなく、いすに腰掛けたまま船橋当直を続けていつしか居眠りに陥り、同時53分少し前佐田岬灯台から117度2.0海里の地点に達し、佐田岬南西方の黄金碆に向首進行していたが、このことに気付かないまま続航中、第六十八福栄丸は、翌5日00時05分佐田岬灯台から194度450メートルの黄金碆に原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、乗揚地点付近には微弱な東流があった。 乗揚の結果、船底外板に破口を伴う凹損を生じたが、自力で離礁してのち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、佐田岬南東方沖合を航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同岬南西方沖合の黄金碆に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、佐田岬南東方沖合を単独の船橋当直に就いて航行中、強い疲労感を覚えて立って同当直を続けられなくなり、いすに腰掛けていたところ、眠気を催すようになった場合、居眠り運航とならないよう、居眠り運航の防止措置として、機関室当直者を呼んで2人で船橋当直を行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、2人で船橋当直を行わなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、黄金碆に向首進行して乗揚を招き、船底外板に破口を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |