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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年5月5日18時10分 高知県須崎港沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船海龍丸 総トン数 4.90トン 全長 14.20メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 90 3 事実の経過 海龍丸は、レーダーのない一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人1人が乗り組み、かつお引き縄漁の目的で、船首0.65メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成9年5月5日01時30分高知県須崎港を発し、興津埼南東方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、夜明けに操業を始めるつもりで速力を調整しながら土佐湾を南下し、04時30分目的の漁場に至り、長さ10メートルの竹竿(たけざお)を左右の舷外に各1本張り出し、これに漁具として擬餌針(ぎじばり)を付けた長さ10メートルから50メートルまでの釣り糸各3組をそれぞれ取り付けて海中に入れ、ほかに2組を船尾部から出して漁を開始した。その後、午後になっても釣果が少なく、ようやくかつお6匹を釣り揚げて帰途に就くこととし、16時30分興津埼灯台から109度(真方位、以下同じ。)8海里の地点を発進した。 発進すると同時にA受審人は、針路を354度に定め、機関を極微速力前進にかけ、各漁具をそれぞれ長さ40センチメートル幅20センチメートルの木枠に巻き取りながら、2.0ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で自動操舵により進行した。そして、16時45分後部甲板上で漁具の揚収を終え、船体中央部に設けた操舵室から見張りの妨げにならないよう、使用した竹竿を同室の外壁両側にそれぞれ添わせ、その先端部分を船首尾線とほぼ平行に前方に倒して受け台に収め、9.0ノットの半速力に増速した。 17時40分A受審人は、久礼港双名島灯台から131度6.7海里の地点に達したとき、矢田部埼を左舷正横より少し前方に認めるとともに、火打ケ森山頂と加江埼とがほぼ一線になったことを確認し、夜間や視界不良時に須崎湾に南方から接近する際の目標として、同湾内の戸島(ヘしま)西端の位置を以前からGPSプロッターに入力していたので、同機器を見て針路をこれに向く337度に転じた。 転針したときA受審人は、船首わずか右6.8海里のところに、高さ113メートルの戸島山頂を肉眼で認めたが、折から海面付近にもやがかかっていたことから、船首4.5海里のところに、一子碆(いしばえ)に存在する灯高21メートルの一子碆灯標を視認することができなかった。しかし、同人は、やがて同灯標が前方に見えてくるので、その1海里手前で針路を少し右に転じ、これを至近距離で左舷側に航過した後に須崎湾に入る計画を立て、操舵室左舷側でいすに腰掛けて見張りに当たり、土佐湾を北上した。 18時00分A受審人は、一子碆灯標を船首1.5海里に確認することができる状況であったが、まだ距離があるものと思い、同灯標を視認して船位の確認を行うことなく、揚収した漁具が乾燥していたので、これを魚倉に取り込むことを思い立ち、操舵室を離れて後部甲板に赴き、後方を向き右膝(ひざ)を甲板につけた姿勢で、同甲板下の右舷側魚倉に収納する作業に取り掛かった。 A受審人は、このとき漁具に損傷している擬餌針を発見したので、その修理を行うとともに、他の擬餌針を点検しながら漁具の収納作業を行っていたところ、18時03分半一子碆灯標まで1海里に接近していたが、同作業に気をとられ、このことに気付かずに同じ針路及び速力で続航中、18時10分同灯標の北東側至近で、久礼港双名島灯台から092.5度3.4海里の地点において、海龍丸は、原針路、原速力のまま、船底を一子碆に乗り揚げ、右舷側に大傾斜した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期にあたり、日没は18時53分であった。 乗揚の結果、クレーン船の来援を得て離礁したが、船首部船底が破損したほか、右舷側外板及び操舵室が大破し、のち修理費の都合で廃船となった。また、A受審人は、船外に投げ出され、付近の岩場によじ登っていたところを通りかかった他船によって救助されたが、全身に擦過傷を負った。
(原因) 本件乗揚は、高知県興津埼沖合の漁場から須崎港に向けて帰航中、船位の確認が不十分で、一子碆に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、高知県興津埼沖合の漁場から須崎港に向けて帰航中、須崎湾戸島の西端に向首するとともにその手前にある一子碆に接近する針路で進行する場合、同碆に存在する一子碆灯標を視認して船位の確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一子碆灯標まではまだ距離があるものと思い、船尾甲板において漁具を魚倉に収納する作業に気をとられ、船位の確認を行わなかった職務上の過失により、同灯標に気付かずに進行して一子碆に乗り揚げ、船首部船底に破損を生じさせたほか、右舷側外板及び操舵室を大破させ、自身が全身に擦過傷を負うに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |