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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年4月9日06時30分 佐賀県小川島 2 船舶の要目 船種船名
漁船第一悠久丸 総トン数 215トン 登録長 44.21メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 第一悠久丸は、漁場から水揚港へ漁獲物を運搬する鋼製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、平成8年4月7日05時00分佐賀県名護屋漁港を出港し、09時ころ沖ノ島灯台から219度(真方位、以下同じ。)11.0海里の漁場に至って待機し、翌々9日01時ころより漁獲物約6トンを積み、船首3.00メートル船尾3.90メートルの喫水をもって、03時00分同漁場を発し、水揚げのため同漁港への帰航の途についた。 A受審人は、発航時から機関を9.0ノットの全速力前進にかけ、烏帽子島西方1海里ばかりの地点に向かう180度の針路で自動操縦としたのち休息し、約1時間を経過した04時ころ単独の航海当直について航行した。 A受審人は、05時45分烏帽子灯台から270度0.9海里の地点に達したとき、前路を左方に横切る態勢の他船を認め、同地点で加唐島の中央部を船首目標に針路を定める当初の予定を変更し、手動操舵に切り換えて針路を165度に転じ、同時55分同灯台から197度1.6海里の地点において、同船の避航を終え、自動操舵に戻して針路を226度に定めた。 ところで、A受審人は、自動操舵に切り換えるにあたって、定めた針路が当初意図した船首目標に向かっているかどうかを確認せず、10度ばかり左に偏して針路を設定し、定針後しばらくして前路を右方に航過した釣り船に気をとられ、小川島の北端に向かっていることに気付かないまま進行した。 A受審人は、暖房して閉め切った操舵室内で、いすに腰掛けて自動操舵で航行しており、眠気を催し易い状況にあり、当時も多少眠気を感じて体を動かすなどしていたが、目的港も近く、まさか居眠りすることもあるまいと思い、休息中の乗組員を起こして航海当直の補助につかせるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく進行中、釣り船がかわって付近に航行の障害となるような船がいなくなったことから、気の緩みもあっていつしか居眠りに陥り、小川島の北端に向首したまま進行し、06時30分加唐島灯台から114度2.0海里の地点において、原針路、原速力で小川島北端の浅所に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、海上は平穏で、潮候は低潮時であった。 乗揚の結果、船首部船底に広範囲の凹損を生じたが、僚船の援助で離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、佐賀県小川島付近において、単独の航海当直者が自動操舵により航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同島北端の浅所に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人が、佐賀県小川島付近において、単独で船橋当直について自動操舵により航行中、眠気を覚えた場合、休息中の乗組員を起こして航海当直の補助につかせるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、目的港も近いからまさか居眠りすることもあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠ったまま同島に向かって進行し、その北端に乗り揚げ、船首船底に凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |