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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年2月12日19時20分 佐賀県東松浦郡鎮西町波戸岬 2 船舶の要目 船種船名
貨物船天俊丸 総トン数 173トン 登録長 46.54メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 441キロワット 3 事実の経過 天俊丸は、鋼材輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人が機関長Bと2人で乗り組み、空倉のまま、船首0.80メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成9年2月12日14時00分佐世保港を発し、山口県の宇部港に向かった。 17時27分平戸瀬戸北口の広瀬灯台から066度(真方位、以下同じ。)630メートルの地点に至り、船橋当直中のB機関長が、A受審人の指示どおり、針路を加唐島南方水道の西口に向首する050度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で自動操舵によって航行した。 ところで、加唐島南方水道は、司航幅が約1.5海里と広く、その西口南側の波戸岬には、光達距離14海里の波戸岬灯台があり、同岬から西方に浅礁が500メートルばかり拡延しており、礁端付近に波戸岬沖灯浮標が設置されていた。 A受審人は、18時43分肥前向島灯台から320度1.1海里の地点で、B機関長から船橋当直を引継ぎ、定針後折からの北西風の影響で予定針路線から大幅に向島寄りに外れており、その後も右方に圧流される状況であったが、通り慣れた海域であることに気を許し、レーダーを活用するなどして十分な船位の確認を行うことなく、いすに座って見張りにあたりながら同じ針路、速力で進行した。 こうして、A受審人は、北西風を左舷側から受け3度右方に圧流され、波戸岬に著しく接近することになっていたが、船尾トリムが大きかったこともあり、いすに座った状態で波戸岬灯台の灯光が船首死角に入って視認できず、このことに気付かないまま続航した。 19時20分少し前A受審人は、予定転針時刻となり、右舷側に認めるはずの波戸岬灯台の灯光が見えないのを不審に思い、いすから立ち上がったところ前方至近距離に同灯光を視認し、驚いて機関を全速力後進としたが間に合わず、天俊丸は、19時20分波戸岬灯台から282度50メートルの陸岸付近の浅礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候はほぼ低潮期であった。 乗揚の結果、船底外板に亀(き)裂を伴う凹損を生じ、プロペラを曲損したが、サルベージ業者によって離礁した。
(原因) 本件乗揚は、佐賀県鎮西町沖合を東行して加唐島南方水道に進入するにあたり、船位の確認が不十分で、北西風に圧流されたまま、波戸岬の陸岸に著しく接近して進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、佐賀県鎮西町沖合を東行して加唐島南方水道に進入する場合、左舷側から北西風を受けていたのであるから、圧流されて波戸岬に接近することのないよう、レーダーを活用するなどして十分な船位の確認を行うべき注意義務があった。しかし、同人は、通り慣れた海域であることに気を許し、十分な船位の確認を怠った職務上の過失により、波戸岬付近の浅礁に乗り揚げ、船底外板に亀裂を伴う凹損及びプロペラ曲損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |