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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月7日05時30分 那覇港干ノ瀬(かんのびせ) 2 船舶の要目 船種船名
漁船正洋丸 総トン数 19.94トン 登録長 14.90メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 140 3 事実の経過 正洋丸は、主として沖縄島西方沖合でまぐろ延(はえ)縄漁業に従事するFRP製漁船で、操業の目的でA受審人ほか3人が乗り組み、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成8年10月6日13時那覇港に隣接する泊漁港を発し、久米島の北西20海里付近の漁場に向かっていたところ、22時同島の北方沖合を通過中、発電機が不調となったため、同時30分反転して帰途についた。 A受審人は、発航時から連続して単独の船橋当直に当たり、翌7日03時50分端島灯台から008度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点に達したとき、針路を123度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ7.0ノットの対地速力で進行していたところ、04時20分ナガンヌ島南西方灯標を左舷側に見て通過したころ、長時間当直を続けていたことから眠気を催したが、1時間ほどしたら入航なので、外気に当たるなどすれば何とか我慢できるものと思い、休息中の甲板員を昇橋させて2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとらず、室外に出て船橋の右舷側に置かれた箱に腰掛け、当直を続けた。 A受審人は、04時50分神山島灯台から194度3.2海里の地点で針路を073度に転じ、那覇港中央灯浮標に並んだら那覇港の唐口に向けて転針する予定で、その後も時々立ち上がって体操や深呼吸をしながら室外で当直を続けていたところ、05時12分同灯浮標を左舷船首18度1.2海里に認めてのち、箱に腰掛けたままいつしか居眠りに陥り、同時21分半には同灯浮標に並んだものの、唐口に向けて転針することができず、新港第1防波堤の西側に存在する干ノ瀬に向首、進行し、同時30分わずか前ふと目覚めて目前に迫った同防波堤を認め、自動操舵装置に駆け付けて右舵一杯としたものの、効なく、05時30分那覇港新港第1防波堤南灯台から008度0.6海里の地点において、原針路、原速力のまま、干ノ瀬に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、船底に小亀(き)裂を伴う凹傷を生じて機関室内に少量の浸水があったが、自力離礁し、巡視艇によって那覇港に引き付けられ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、沖縄県久米島北方沖合から泊漁港に向け東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、干ノ瀬に向首、進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、沖縄県久米島北方沖合から泊漁港に向け単独の船橋当直を行って東行中、眠気を催した場合、長時間当直を続けていたのであるから、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を昇橋させて2人当直とするなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、1時間ほどしたら入航なので、外気に当たるなどすれば何とか我慢できるものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、その後居眠りに陥り、転針予定地点で転針することができず、干ノ瀬に向首、進行してこれに乗り揚げ、船底に小亀裂を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |