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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月8日05時30分 紀伊水道伊島 2 船舶の要目 船種船名
漁船第八光星丸 総トン数 3.98トン 登録長 9.60メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 第八光星丸(以下「光星丸」という。)は、ほぼ船体中央部に操舵室及び上部繰舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、タチウオの一本釣漁業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成8年11月8日04時50分徳島県阿南市中林漁港を発し、同県伊島沖合の漁場へ向かった。 ところで、伊島は、紀伊水道最狭部に浮かぶ南北約2キロメートル(以下「キロ」という。)東西約1キロの島で、同島の南部に伊島灯台があり、同島北端は、同灯台の北方約1.5キロで、更に同北端の北側約150メートルまで浅所が拡延していた。また、伊島から080度(真方位、以下同じ。)12海里ばかりのところに和歌山県の紀伊日ノ御埼灯台があった。 A受審人は、長年、中林漁港を基地として漁業に従事し、航海計器としてロラン・GPSプロッター・磁気コンパスをそれぞれ備えていたが、夜間、タチウオ漁の漁場である伊島沖合へ行く際には、中林漁港から近いこと及び慣れた海域であることから航海計器に頼らず、専ら目視により操船するようにしており、いつも紀伊日ノ御埼灯台を左舷船首方に伊島灯台を右舷船首方に見るように針路を設定し、伊島北側の浅所を避けて航行していた。 こうして、A受審人は、発航時から上部操舵室で、いすに腰を掛けて操船に当たり、04時59分半舟磯灯標から040度120メートルの地点に達したとき、折からの雨により視程が7ないし8海里で紀伊日ノ御埼灯台の明かりが視認できなかったが、伊島灯台の明かりのみを右舷船首方に見て、勘に頼った針路でも前示の浅所を替わせると思い、同浅所から十分離れる針路を選定することなく、針路を110度に定め、機関を12ノットの半速力前進にかけ、手動操舵で、同島北端から拡延する浅所に向首する針路で進行した。 しかしながら、A受審人は、このことに気付かず、同針路、同速力のまま続航中、05時30分わずか前右舷方近距離に迫った伊島に気付き、乗揚の危険を感じて、機関を全速力後進にかけるも及ばず、光星丸は、05時30分伊島灯台から018度1,600メートルの伊島北側に拡延する浅所に、原針路、ほぼ原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は雨で風力1の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、日出時刻は06時27分であった。 乗揚の結果、船体は、磯波に打ちつけられ大破全損し、乗組員2人は、船外に脱出して僚船に救助された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、徳島県阿南市中林漁港から同県伊島沖合の漁場に向け東行するにあたり、針路の選定が不適切で、同島北側に拡延する浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、中林漁港沖合で伊島沖合の漁場に向け針路を定める場合、降雨により平素目標としている灯台の明かりの1つが見えなかったから、伊島北側に拡延する浅所に乗り揚げないよう、勘に頼らずGPSプロッターを利用するなどして、同浅所から十分離れる針路を選定すべき注意義務があった。ところが、同人は、勘に頼った針路でも同浅所を替わせると思い、同浅所から十分離れる針路を選定しなかった職務上の過失により、同島北側の浅所に向首進行して乗揚を招き、船体を大破させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |