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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月25日23時10分 瀬戸内海 安芸灘 野忽那島(のぐつなしま)東岸 2 船舶の要目 船種船名
貨物船イチキシマ 総トン数 499トン 全長 75.92メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 イチキシマは、専ら鋼材の運送に従事する鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、鋼材1,579トンを積載し、船首3.5メートル船尾4.5メートルの喫水をもって、平成8年11月25日17時30分福山港を発し、徳山下松港に向かった。A受審人は、出港後一等航海士に船橋当直を行わせ、20時ごろ高井神島付近で同人と交代して単独の当直に就き、来島海峡を通過して西行し、22時25分菊間港防波堤灯台から305度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点に達し、安芸灘南航路第3号灯浮標(以下、灯浮標名については「安芸灘南航路」を省略する。)を左舷側1,000メートルに並航したとき、針路を安芸灘南航路の推薦航路線に沿う221度に定めて自動操舵とし、機関を11.0ノットの全速力前進にかけ、折からの潮流に抗し、10.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、福山港で十分な休息がとれていたものの、多少風邪気味であったことから、操舵室の窓ガラスやドアを全部閉め、電気ヒーターをかけて暖をとり、同室左舷側に置いてあった検査用具の収納箱に腰を掛けて当直を続けていたところ、来島海峡を通過して広い海域に出た安堵感から気が緩み、定針したころから眠気を催したが、まさか居眠りすることはあるまいと思い、当直中の機関員を見張りの補助に就かせるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく続航中、いつしか居眠りに陥った。 A受審人は、22時54分第2号灯浮標を左舷側1,000メートルに並航し、釣島水道に向ける予定転針点に達したが、居眠りしていてこれを航過し、23時09分半ふと目を覚ましたところ、目前に迫った陸岸を認め、あわてて左舵一杯としたが及ばず、イチキシマは、23時10分原速力のまま40度ばかり左転し、181度を向首したとき、野忽那島灯台から348度200メートルの野忽那島東岸に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、付近には約1ノットの北東流があった。 乗揚の結果、船首部船底外板に破口及び亀(き)裂を伴う凹傷を生じたが、来援したサルベージ船に引き下ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、安芸灘を西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、野忽那島東岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就いて安芸灘を西行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、当直中の機関員を見張りの補助に就かせるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥って野忽那島への乗揚を招き、イチキシマの船首部船底外板に破口及び亀裂を伴う凹傷を生じせしめるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |