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1998年(平成10年)

平成9年横審第72号
    件名
プレジャーボートキャンサー乗揚事件

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成10年3月6日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

原清澄、川村和夫、西山烝一
    理事官
吉澤和彦

    受審人
A 職名:キャンサー船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
右舷機のアウトドライブ機構が脱落、船底外板中央部付近に破口、鋼矢板の一部が曲損、同乗者4人がそれぞれ両大腿打撲などの負傷

    原因
針路選定不適切

    主文
本件乗揚は、針路の選定が不適切で、埋立工事現場に設置した鋼矢板に向首進行したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年2月9日17時00分
三河港海陽ヨットハーバー沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートキャンサー
総トン数 7.9トン
登録長 8.42メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 235キロワット
3 事実の経過
キャンサーは、ディーゼル機関を2基有する、FRP製のプレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、三河港内を巡航して観光する目的で、船首0.10メートル船尾0.90メートルの喫水をもって、平成9年2月9日16時30分スズキマリーナ三河御津(以下「スズキマリーナ」という。)を発し、機関を微速力前進にかけて巡航を始め、スズキマリーナ南西方の灯浮標によって示された水路を経て三谷ヶ鼻西方の三谷温泉沖合に向かった。
ところで、スズキマリーナの西方1.6海里ばかりの、海陽ヨットハーバーの護岸の東側では埋立工事が行われており、同工事現場では、低潮時、海面に露出する鋼矢板が打ち込まれ、同鋼矢板を囲うように赤旗を立てた工事用簡易浮標灯を50メートル間隔で設置し、付近航行船舶に対して注意を喚起しており、A受審人は、これまでの巡航経験から、鋼矢板が打ち込まれていることまでは知らなかったものの、埋立工事が行われていることは十分に承知していた。
発航後、A受審人は、スズキマリーナの南方沖合を針路と速力を種々に変えながら巡航し、16時40分ごろ三河港大塚ヨットハーバー西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から103度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点に達したとき、前方1,000メートルのところに、埋立工事現場付近の浮標灯群を視認し、これらに接近するのを避けるため、針路を南に転じてしばらく巡航を続け、その後、西進して三谷温泉の南方沖合に向かい、沖合から同温泉の景観を同乗者に見せたのち、スズキマリーナに帰航することにしたが、海陽ヨットハーバーの護岸に接近する進路で巡航し、同乗者に同ヨットハーバー等を見せようと思い、浮標灯群を十分に離す針路を選定することなく、16時58分西防波堤灯台から224度1,100メートルの地点で、針路を同浮標灯に囲まれた鋼矢板に向首する065度に定め、機関を22.0ノットの全速力前進にかけ、手動操舵により進行した。
A受審人は、周囲を透明のビニールシートで囲ったフライングブリッジの操縦席に座って操舵にあたっており、当時、同シートが洗浄されておらず、塩の付着等により汚れて前方の見通しが妨げられる状況となっていたものの、航行中の風圧で内側に膨らむ同シートを左手で押さえることに気を奪われ、同シートの左右のジッパーを開け、前路の見通しを良くするなどして見張りを十分に行わないまま続航した。
17時00分わずか前A受審人は、帯状となって約40センチメートル海面に露出した鋼矢板を船首至近に初めて認め、急いで右舵一杯としたが、効なく、17時00分西防波堤灯台から073度270メートルの地点において、ほぼ原針路、原速力のまま、同鋼矢板に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の西南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、日没は17時29分であった。
乗揚の結果、キャンサーは右舷機のアウトドライブ機構が脱落したほか、船底外板中央部付近に破口を生じ、鋼矢板の一部が曲損し、同乗者4人がそれぞれ両大腿打撲などの負傷をした。

(原因)
本件乗揚は、三河港の北方海域での巡航を終えて帰航する際、針路の選定が不適切で、埋立工事現場に設置した鋼矢板に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、三河港の北方海域からスズキマリーナに帰航する際、海陽ヨットハーバーの沖合を航行しようとする場合、同ヨットハーバーの東側の埋立工事現場には危険区域に工事用簡易浮標灯が多数設置されているのを知っていたのであるから、同浮標灯群を十分に離す針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、海陽ヨットハーバーの護岸に接近して航行し、同乗者に同ヨットハーバー等を見せようと思い、周浮標灯群を十分に離す針路を選定しなかった職務上の過失により、同浮標灯群に囲まれた鋼矢板に向首する針路のまま進行して同板に乗り揚げ、右舷機のアウトドライブ機構を脱落させるなどの損傷を生じさせ、同乗者4人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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