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1998年(平成10年)

平成9年函審第69号
    件名
漁船第三十八宝生丸乗揚事件〔簡易〕

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成10年1月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

大島栄一
    理事官
副理事官 堀川康基

    受審人
A 職名:第三十八宝生丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船首部船底外板に亀裂を伴う凹損、一部機関室に浸水、船長が入院加療を要する打撲傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年1月7日04時20分
北海道虻田漁港
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十八宝生丸
総トン数 4.9トン
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90
3 事実の経過
第三十八宝生丸は、長さ11.75メートル幅2.99メートル深さ1.15メートルのFRP製漁船であるが、養殖帆立て貝採取の目的で、A受審人ほか甲板員一人が乗り組み、船首0.55メートル船尾1.45メートルの喫水をもって、平成9年1月7日02時30分北海道虻田漁港を発し、同漁港北西方3海里ばかり沖合の養殖施設に至り、帆立て貝約1トンを揚収して04時00分帰途に就いた。
04時15分A受審人は、虻田港西防波堤灯台(以下、同港内の施設名については、その名称中「虻田港」を省略する。)から1海里のところに存在する漁場標識ブイを通過したとき、針路を同灯台に向首する135度(真方位、以下同じ。)に定めて機関を12.0ノットの全速力にかけ、遠隔操舵管制器を手にして肉眼による見張りを行いながら進行した。
ところで、西防波堤灯台は、同堤の基部内側に造られた船揚場の西端から、312度方向に360メートル延びる同堤突端に設けられた高さ12メートルの単明暗赤光を発する灯質のもので、出入港船の有効な操舵目標となっていたところ、後に同防波堤が、同方向に30メートル延長され、更にその突端から、消波ブロックを用いた長さ約33メートル略最高高潮面上の高さ約0.5メートルの消波堤が、これと港口を形成する北防波堤側に、直角の42度方向に投入され、両堤間に形成された可航幅45メートルの入口の見通しが狭められたことから、夜間、同消波堤を照らすための照射灯が西防波堤灯台に隣接して補助的に設けられていたものの、これが1箇月程前から消灯していたので、入航船においては、レーダーを活用するなりして、船位を確認しなければ消波堤に接触するおそれのある状況となっていた。
しかしながら、同港内の操船に十分慣れていたA受審人は、同照射灯が消灯した後の入航の際には、船揚場付近に点在する街路灯や照射灯の見え具合や、近づく程に見えてくる北防波堤突端部付近の陸影からも、これまでなんとか入航進路を選択することができるようになっていたので、今回も格別不安を抱かず、あえてレーダーによる定針後の船位確認に努めることなく続航し、西防波堤灯台から322度160メートルのところに達した04時19分少し過ぎ、船位が予想以上に右偏して消波堤寄りとなっていたことに気付かず、防波堤入口の見通しが判然としないまま機関を5.0ノットの微速力に減じ、同入口に近づけるつもりで針路を船揚場の照射灯付近に向首する130度に転じた。
こうして、A受審人は、転じた前示針路が、このままではまだ消波提を右舷に替わしきれず、その突端近くに向首する態勢となっていることに気付かず、いずれ暗がりの中にも北防波堤の突端が見えてくるものと思い込んだまま、依然として船位を確認する措置をとらないで続航中、04時20分西防波堤灯台から354度45メートルの地点において、突然船首が消波提突端部の消波ブロックに乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
乗揚の結果、船首部船底外板に亀(き)裂を伴う凹損を生じ、一部機関室は浸水したが、来援の僚船に引き降ろされたのち修理され、また、A受審人が、腹部に22日間の入院加療を要する打撲傷を負った。

(原因)
本件乗揚は、夜間、漁場から虻田漁港に入航する際、船位の確認が不十分で、同港西防波堤突端部の消波堤に向首する針路のまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、虻田漁港に入航するにあたり、同港西防波堤に投入された消波堤を照らす照射灯が消灯して、防波堤入口の見通しが困難な状況となっていた場合、同消波提側へ近づき過ぎないよう、レーダーを活用するなりして船位の確認に努めるべき注意義務があった。しかるに、同人は、慣れた港であることに気を許し、港奥船揚場付近の灯火類の見え具合だけで無難に入航できるものと思い、船位の確認に努めなかった職務上の過失により、同消波堤に向首接近して乗り揚げを招き、船底に亀裂を生じさせ、かつ、自らも腹部に打撲傷を負った。






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