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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年6月15日04時00分 沖縄県沖縄島南岸 2 船舶の要目 船種船名
漁船吉福丸 総トン数 13.00トン 登録長 11.98メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 150 3 事実の経過 吉福丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、まぐろはえ縄漁業の目的で、船首1.0メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成8年6月12日08時30分沖縄県糸満漁港を発し、沖合の漁場に向かった。 A受審人は、21時00分喜屋武埼灯台の東方70海里の漁場に至って操業を開始し、翌々14日05時30分2回目の投縄を行い、09時00分同作業を終えたとき、はえ縄に取り付けたラジオブイの信号を受信する無線方位測定機の故障に気付き、17時30分揚縄を終えてきはだまぐろ等12匹を獲たところで操業を打ち切り、北緯26度03分東経128度59分の地点を発進して帰途に就き、針路を269度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を全速力前進にかけ、6.7ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、操業期間中、05時から約3時間かけて投縄を行い、13時ごろ揚縄を開始し、21時から22時までの間に揚縄を終えて漁獲の整理などを行い、翌日02時ごろから05時ごろまでの間休息をとる形態を繰り返していたので、やや睡眠不足と疲労が蓄積していた。 同月15日02時00分A受審人は、喜屋武埼灯台から101度14.3海里の地点で、同灯台の灯火を視認してレーダーによって船位を確認したが、そのころ連続した操業による疲れと睡眠不足から眠気を催すようになった。しかしながら、同受審人は、当日朝の糸満漁港の水揚げ開始時刻に間に合わせるつもりで、同港に着くまでは居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航とならないよう、周囲の安全を確認したのち一時漂泊して休息をとることなく、操舵室右舷側後方の腰掛け台に座って右舷側と後方の壁に寄り掛かって身体を休めながら当直を続けるうち、いつしか居眠りに陥った。 A受審人は、折からの風潮流によって右方に11度圧流され、沖縄島南岸の荒埼に向首して進行していたが、居眠りをしていたのでこれに気付かず、転針することができないまま続航した。 こうして、A受審人は、依然として居眠りから覚めないまま進行しているうち、吉福丸は、04時00分喜屋武埼灯台から117度1,300メートルの荒埼南岸のさんご礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、付近には1.3ノットの北東流があった。 乗揚の結果、左舷船底に破口を生じ、両舷ビルジキール及び船尾骨材を損傷したが、来援した引船によって引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、操業を終えて沖縄島南方沖合を糸満漁港に向け帰港中、居眠り運航の防止措置が不十分で、荒埼に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、操業を終えて沖縄島南方沖合を糸満漁港に向け帰港中、連続した操業による疲れと睡眠不足から眠気を催すようになった場合、居眠り運航とならないよう、周囲の安全を確認したのち一時漂泊して休息をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、朝の漁港の水揚げ開始時刻に間に合わせるつもりで、同港に着くまでは居眠りすることはあるまいと思い、周囲の安全を確認したのち一時漂泊して休息をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、荒埼に向首したまま進行して同埼南岸に乗り揚げ、左舷船底に破口、両舷ビルジキール及び船尾骨材に損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |