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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年1月20日22時15分 青森県八戸港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第五興富丸 総トン数 59.33トン 全長 31.50メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 367キロワット 3 事実の経過 第五興富丸は、沖合底びき網漁業に従事する船首船橋型鋼製漁船で、A受審人ほか8人が乗り組み、青森県八戸港を基地として操業にあたっていたところ、操業の目的で、平成9年1月20日03時15分同港を発し、05時30分同港北方沖合の漁場に至って操業を行い、たらなど約1トンを漁獲して操業を終え、船首2.2メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、20時00分鮫角灯台から002度(真方位、以下同じ。)23海里の地点を発し、機関を全速力前進にかけて帰途に就いた。 ところで、八戸港は、そのほぼ中央に八太郎北防波堤(以下「北防波堤」という。)と中央防波堤とによって形成された北方に開口した幅650メートルの防波堤入口(以下「防波堤入口」という。)があり、平成8年6月以降中央防波堤北端の北北西方140メートルのところに、同防波堤の延長工事に伴う黄色点滅灯付工事用浮標(以下「工事用浮標」という。)が設けられていた。A受審人は、しばしば防波堤入口を通航していたことから、工事用浮標が設置されていることを知り、同付近が危険区域であるものと思っていた。 A受審人は、漁場を発航して以来単独で船橋当直にあたり、21時55分八戸港八太郎北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から006度3.4海里の地点に達したところで、レーダーにより針路を防波堤入口に向かう180度に定め、機関を全速力前進にかけたまま9.9ノットの速力で自動操舵により進行した。 22時05分A受審人は、北防波堤灯台から015度1.9海里の地点で、八戸港外港中央防波堤北灯台(以下「中央防波堤北灯台」という。)の灯光を船首少し左に認めるようになったので、工事用浮標に接近しないよう針路を187度に転じて続航した。 ところが、22時12分A受審人は、北防波堤灯台から028度0.7海里の地点で、工事用浮標を左舷正横に航過したとき、同浮標及び中央防波堤北灯台からの目測距離により、そのままの針路で防波堤入口に入航することができるものと思い、レーダーを利用するなどして船位の確認を十分行わないまま進行した。その後、同人は、中央防波堤上の釣り人の様子に見入り、北防波堤北東端に向首していることに気付かず続航中、22時15分少し前港内の様子を見ようとして目を前方に転じたとき、船首至近に北防波堤北東端壁面の黒い陰を認め、急いで右舵一杯とし機関の回転数を下げたものの及ばず22時15分北防波堤灯台から058度620メートルの地点において、北防波堤北東端の基底部のブロックに原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力2の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。 乗揚の結果、船首船底に凹損を生じたが自力で離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、八戸港に入航する際、船位の確認が不十分で、北防波堤の北東端に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、八戸港の防波堤入口に入航する場合、中央防波堤の延長工事の工事用浮標に接近しないよう針路を転じたのであるから、レーダーを利用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、工事用浮標及び中央防波堤北灯台からの目測距離により、そのままの針路で同防波堤入口に入航することができるものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、北防波堤北東端に向首したまま進行して乗揚を招き、船首船底に凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |