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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年2月9日03時10分 瀬戸内海今治港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船瑞慶丸 総トン数 498トン 全長 74.80メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット
3 事実の経過 瑞慶丸は、鋼材輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、鋼材スラブ1,432トンを積載し、船首3.4メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成8年2月7日14時25分木更津港を発し、鳴門海峡・瀬戸内海経由で関門港に向かった。 A受審人は、B指定海難関係人及び一等航海士と3人で4時間毎の輪番による単独航海当直体制を採り、翌々9日00時佐柳島を右舷に見て通過したころ、それまでの自分の航海当直を終え、次直のB指定海難関係人と交代することになったが、同指定海難関係人は海上歴の長いベテランであったので、特に注意することもあるまいと思い、眠気を覚えた際は船長に昇橋を要請するなど、居眠り運航の防止措置を指示せず、航海当直を引き継いで降橋し、自室で休息をとった。 B指定海難関係人は、01時52分高井神島灯台から321度(真方位、以下同じ。)1.4海里ばかりの地点に達したとき、針路を海図に記載された推薦航路線の236度に定めて自動操舵とし、機関を10.75ノットの全速力にかけ、折からの0.5ノットの南西流に乗じ、11.25ノットの対地速力で単独で来島海峡航路中水道を通航する予定で進行し、02時35分備後灘航路第1号灯浮標を左舷側に見て通過したころ眠気を覚えたが、船長に昇橋を要請するなど、居眠り運航の防止措置をとらずに続航中、操舵スタンド右舷横のコンソールのハンドレールに手を掛けたままいっしか居眠りに陥り、03時10分少し前目前に迫った今治港の防波堤に気づき、機関を後進にかけようとしたが効なく、03時10分瑞慶丸は、今治港美保町第1防波堤灯台から156度100メートルばかりの防波堤外側の消波ブロックに、原針路、原速力のままほぼ直角に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の西風があり、潮候は下げ潮の中央期で、ほぼ0.5ノットの南西流があった。 乗揚の結果、船底が消波ブロックに食い込んで自力離岸できず、サルベージ業者の支援で離岸し、船底外板に凹損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、来島海峡航路南口付近において、居眠り運航の防止措置が不十分で、今治港の防波堤に向けて進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長が無資格の航海当直者に眠気を催した際の報告についての指示をしなかったことと、航海当直者が眠気を催した際船長に報告を行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、瀬戸内海において、無資格者に単独船橋当直を委ねようとした場合、眠気を催したときは船長に報告するなど、居眠り運航の防止措置を指示すべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、海上経験の豊富な船橋当直者に特に注意することもあるまいと思い、居眠り運航の防止措置を指示しなかった職務上の過失により、船橋当直者が居眠りに陥り、今治港の防波堤に直進して同防波堤外側の消波ブロックに乗り揚げ、船首船底部外板などに凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人は、夜間、単独で船橋当直中、狭小道の手前で眠気を催した際、船長に報告するなどして居眠り運航の防止措置をとらなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |