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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年6月25日14時15分 北海道稚内市東浦漁港沖 2 船舶の要目 船種船名
引船快星 総トン数 86.85トン 全長 24.00メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 478キロワット 3 事実の経過 快星は、可変ピッチプロペラを備えた鋼製引船で、A受審人ほか2人が乗り組み、船首1.2メートル船尾0.5メートルの喫水となった長さ60メートル幅16メートルの作業員2人を乗せたクレーン付作業台船第八中田号(以下「台船」という。)を船尾に引き、同船を稚内市東浦漁港の防波堤工事現場まで回航する目的で、船首1.2メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成9年6月25日08時00分利尻島鴛泊(おしどまり)港を発し、快星から延出した直径60ミリメートル、長さ約210メートルの合成繊維製の曳索(えいさく)を台船の船首部両舷の係船柱にとって、東浦漁港に向かった。 10時45分A受審人は、野寒布岬北西方沖3海里ばかりの地点で、稚内港から出港してきた僚船の引船北洋丸と会合し、同船から延出された直径45ミリメートル、長さ約100メートルの合成繊維製の曳索を快星の船首部の係船柱にとって、北洋丸を先頭とする2隻引きで台船を曳航して目的地に向けて東行した。 A受審人は、宗谷岬を3海里ばかり離して付け回し、13時04分宗谷岬灯台から070度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点に達したとき、針路を東浦漁港沖1海里ばかりに向首する160度に定め、機関を全速力前進にかけて8.5ノットの対地速力で進行した。 ところで、東浦漁港は、宗谷岬の南南東方約7海里に位置し、陸岸から南東方に延びる北防波堤と東北東方に延びる南防波堤とによって囲まれた漁港で、北防波堤のほぼ南東端に東浦港北防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)があり、同漁港沖には、同灯台から060度約370メートルのところを南東端とする島防波堤が築造中であり、同防波堤南東端から南南東方へ470メートルばかり離れ、同灯台から112度600メートルのところに水深1.6メートルの暗岩が存在し、同暗岩は快星で使用していた海図第1040号に記載されていた。 A受審人は、東浦漁港内の水深は3メートル以下で、港内に快星が入ることができず、そのため同漁港の沖まで同船と北洋丸とで曳航したあと一旦台船を放し、港内には喫水の浅い総トン数19トンの北洋丸に台船を右舷付けさせて引き入れ、快星は同漁港沖から稚内港に帰航することとなっており、東浦漁港に行くのは今回が初めてであった。しかし、同人は、港内に入ることはなく、漁港の外側には航行に支障となるような箇所はないものと思い、海図を見て同漁港周辺の水路状況を調査しなかったので、漁港沖に前記の暗岩が存在するのを知らなかった。 13時53分半A受審人は、防波堤灯台から072度1.0海里の地点で、針路を東浦漁港に向く242度に転じて続航し、14時00分島防波堤南東端を右舷側300メートルに並航したとき、機関を全速力前進から微速力前進として船首係船柱にとった北洋丸からの曳索を放させた。 A受審人は、14時10分少し前防波堤灯台から107度400メートルの地点で、北洋丸が放した曳索の取り込みを終えて台船に向かって接近しているとき、機関を微速力前進として2.0ノットの対地速力でゆっくりと左回頭を開始し、北洋丸が台船の左舷側に接舷する態勢になったのを確認して、台船の船首両舷の係船柱にとっていた曳索を放させ、それを取り込みながら左回頭を続けた。 14時13分半A受審人は、防波堤灯台から119度550メートルの地点に達し、入航針路の反方位の062度となったので左回頭を終えたところ、正船首方80メートルに前記の暗岩が存在したが、そのことに気付かず、同暗岩に向首したまま直進中、14時15分突然の衝撃とともに同暗岩に062度を向き原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力3の南風が吹き、潮高は30センチメートルであった。 乗揚の結果、右舷側中央部の船底外板を凹損し、舵軸及びプロペラ翼を曲損したが、北洋丸により引き降ろされて宗谷港経由で稚内港に回航され、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、稚内市東浦漁港沖において、台船を回航するにあたり、水路調査が不十分で、暗岩に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人所為) A受審人は、台船を東浦漁港へ回航する場合、海図を見て東浦漁港周辺の水路状況を十分に調査すべき注意義務があった。ところが、同人は、同漁港に行くのは今回が初めてであったものの、港内に入ることはなく、漁港の外側には航行に支障となるような箇所はないものと思い、海図を見て水路状況を調査しなかった職務上の過失により、同漁港沖に暗岩が存在することに気付かずに進行して乗り揚げを招き、右舷側中央部の船底外板を凹損し、舵軸及びプロペラ翼を曲損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用してして同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |