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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月13日19時20分 北海道北東岸 2 船舶の要目 船種船名
漁船第八十八栄山丸 総トン数 12.75トン 全長 17.25メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 80キロワット 3 事実の経過 第八十八栄山丸は、さんま刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年10月13日17時10分北海道北東岸の枝幸町山臼漁港を発し、同漁港沖合の漁場において操業し、さんま600キログラムを漁獲して操業を打ち切り、帰途に就いた。 ところで、山臼漁港に出入りする航路筋の東方と北北西方の両側には岩礁が存在し、北北西方の岩礁は、山臼港東防波堤灯台から335度(真方位、以下同じ。)400メートルを南端として南北に600メートル及び同灯台から000度650メートルを東端として東西に350メートルの範囲でほぼ楕円形に拡延していた。 A受審人は、岩礁の存在は昼間見て知っていたが、山臼漁港に夜間入航するのが船長として今回が初めてであり、入航針路については、プロッターに表示していた出航時の、北北西方の岩礁を200メートル離す019度の航跡に沿って進行すれば両側の岩礁を避けて安全に入航できると考えていた。 こうして、19時00分A受審人は、山臼港東防波堤灯台から066度2,400メートルの地点を発し、針路を279度に定め、機関を半速力より少し遅い4.0ノットにかけ、手動操舵によって進行し、19時14分山臼港東防波堤灯台から019度1,330メートルの地点に達したときプロッターに表示していた出航時の019度の航跡に到達した。 A受審人は、左転してプロッターの航跡に乗せることとしたが、追い波があったので徐々に左舵をとったところ同航跡から西側に大きくふくらんではみ出し、山臼漁港北北西側に存在する岩礁に著しく接近することとなったものの、西側に少しなら外れてもいいものと思い、速やかに左転して同航跡に沿う適切な針路とすることなく、依然徐々に左舵をとりながら続航中、19時20分少し前左舷船首至近に白波を見て危険を感じ、機関を後進にかけたが及ばず、19時20分山臼港東防波堤灯台から357度800メートルの岩礁に、船首が210度を向いたとき、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は雨で風力2の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、波高3メートルばかりの陸岸に向かううねりがあった。 乗揚の結果、船体はうねりによって海岸に打ち寄せられ、救助不能で全損となった。
(原因) 本件乗揚は、夜間、航路筋の両側に岩礁が存在する北海道北東岸の枝幸町山臼漁港に入航するに当たり、針路の選定が不適切で、出航時表示させていたプロッターの航跡から西側に大きく外れ、航路筋北北西側の岩礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、航路筋の両側に岩礁が存在する北海道北東岸の枝幸町山臼漁港に出航時表示させていたプロッターの航跡に沿って入航する場合、同航跡から大きく外れることのないよう、適切な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、プロッターの航跡から少しなら西側に外れてもよいものと思い、速やかにプロッターの航跡に沿う針路を選定しなかった職務上の過失により、岩礁に著しく接近してこれに乗り揚げ、救助不能で船体を全損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |