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1998年(平成10年)

平成10年函審第38号
    件名
漁船大吉丸漁船第16春美丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年10月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

大石義朗、大山繁樹、古川隆一
    理事官
千手末年

    受審人
A 職名:大吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
大吉丸…推進器翼を曲損
春美丸…船尾部を圧壊して転覆、のち廃船、船長が行方不明

    原因
大吉丸…見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
春美丸…有効な音響信号不履行、名種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、大吉丸が、見張り不十分で、漁労に従事中の第16春美丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第16春美丸が、有効な音響により避航を促す信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年6月2日05時25分
北海道根室港沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船大告丸 漁船第16春美丸
総トン数 4.9トン 1.69トン
全長 12.96メートル
登録長 7.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 90 60
3 事実の経過
大吉丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船でA受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、平成9年6月2日00時30分北海道根室市幌茂尻漁港を発し、根室半島北方沖合の漁場に至り刺し網漁に従事したのち、かれい約680キログラムを漁獲して操業を終え、船首0.0メートル船尾1.8メートルの喫水をもって04時55分ノッカマップ埼灯台から005度(真方位、以下同じ。)8.4海里の地点の漁場を発進し、同漁港に向け帰航の途についた。
A受審人は、単独で船橋当直に就き漁場発進と同時に針路を210度に定め、機関を全速力前進よりやや減じた回転数毎分2,000とし、19.2ノットの対地速力で操舵室内の左舷側に立って自動操舵により進行した。
ところで、大吉丸は、前記の速力で航行すると船首が浮上し、操舵室内の左舷側に立って見張りを行うと、その位置から船首尾線を中心として左舷側に約5度及び右舷側に約12度の範囲にわたり水平線が見えず、死角が生じる状態にあった。
05時22分少し前A受審人は、根室港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から355.5度3.6海里の地点に達したとき、正船首少し右方1海里に低速で東行する第16春美丸(以下「春美丸」という。)を視認できる状況にあり、同時22分同船は自船の正船首方で停留したが、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを行っていなかったので、そのことに気付かなかった。
05時23分A受審人は、北防波堤灯台から352度3.4海里の地点に達したとき、春美丸は正船首1,200メートルとなり、同船は漁労に従事していることを表示する鼓形形象物を掲げていなかったものの、同船の船型やこれまで当該海域でほや引き縄の操業を行っているのをよく見かけていたことから、同船が漁労に従事していることを認めることができる状況にあった。そして、同人は、その後停留状態で揚縄中の春美丸に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、3海里レンジとしたレーダーを見たとき、3海里前方を航走していた僚船の映像は認めたものの、丁度船首輝線上にあった小型船の春美丸の映像を見落としたまま、前路には3海里前方を同航する僚船しかいないものと思い、依然として船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを行わなかったので、そのことに気付かないまま同船の進路を避けることなく進行中、05時25分北防波堤灯台から344度2.9海里の地点において、大吉丸は、原針路、原速力のまま、その船首が春美丸の左舷船尾部に前方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、視程は約3海里で、潮候は下げ潮の末期であった。
また、春美丸は、船尾部に操舵室を配置し、汽笛を有しないFRP製漁船で、B(二級小型船舶操縦士(5トン限定)免状受有)が船長として、1人で乗り組み、操業の目的で、同2日04時20分根室港第1船溜(だまり)を発し、同港北西方沖合約3海里の水深約20メートルの漁場に至り、漁労に従事していることを表示する鼓形形象物を掲げないで同時35分ごろほや引き縄漁を開始した。
ところで春美丸のほや引き縄魚は、長さ約180メートルの幹縄に約120本の枝縄を等間隔に付け、枝縄の先端に3個の爪を有する鉤(かぎ)針をそれぞれ取り付げ、同幹縄の一端に繋(つな)いだ引き綱を船尾端に係止し、前進しながら幹縄を引いて海底のほやを同鉤針により引っ掛けて捕獲するもので、その引き縄時の速力は約1ノットであった。また、揚縄は、次の投縄を支障なく行えるよう、幹縄を船首部右舷側の発動機付き揚縄機により巻き揚げてほやを鉤針から外し、かごの中に幹縄をコイルしながら、鉤針をかごの枠に掛けて整理するというものであった。
B船長は、前記衝突地点の西方から機関を微速前進の対地速力約1ノットとし、針路を090度に定めて引き縄を行ったあと、05時22分同地点に達したとき、機関を極微速前進とし揚縄機のところに赴いて揚縄を開始したところ、春美丸は、幹縄を巻き揚げることにより同船に対して後進力が働くため、微速とした前進力と釣り合ってほぼ停留状態となった。
05時23分B船長は、090度を向首して揚縄を行っていたとき、大吉丸が左舷船首60度1,200メートルのところに存在し、その後自船に向首して接近していたが、縄と鉤針を整理しながら揚縄作業を続けた。
B船長は、その後大吉丸が自船の進路を避けないまま接近していたが、大吉丸に対し有効な音響により避航を促す信号を行わず、更に間近となっても右舵をとるなど同船との衝突を避けるための協力動作をとらないまま揚縄を続行中、090度を向首して前記のとおり衝突した。
衝突の結果、大吉丸は春美丸の船尾部操舵室付近を乗り越えて推進器翼を曲損したが、のち修理され、春美丸は、船尾部を圧壊して転覆し、のち廃船とされ、B船長(昭和14年2月25日生)が行方不明になった。

(原因)
本件衝突は、北海道根室港沖合において、大吉丸が、見張り不十分で、漁労に従事している春美丸の進路を避けなかったことによって発生したが、春美丸が、有効な音響により避航を促す信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、単独で船橋当直に就いで漁場から北海道根室市幌茂尻漁港に帰航する場合、船首の浮上により船首方に死角を生じていたのであるから、正船首方でほぼ停留して漁労に従事している春美丸を見落とさないよう、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。しかし、同人は、前路には同航する僚船しかいないものと思い、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、正船首方でほぼ停留して漁労に従事している春美丸に気付かず、同船の進路を避けずにそのまま進行して同船との衝突を招き、大吉丸の推進器翼を曲損し、春美丸の船尾部を圧壊のうえ同船を転覆させ、同船の船長を行方不明にさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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