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1998年(平成10年)

平成10年横審第57号
    件名
油送船木曽凪丸油送船青峰山丸衝突事件〔簡易〕

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年11月11日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:木曽凪丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
木曽凪丸…右舷船首部外板に凹損
青峰山丸…右舷船首部外板に凹損

    原因
気象・海象(強風)に対する配慮不適切

    主文
本件衝突は、木曽凪丸が、強風下で離桟する際、揚錨作業の進渉状況に対する確認が不十分で、係留中の青峰山丸に向け圧流されたことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年4月13日07時40分
名古屋港第2区
2 船舶の要目
船種船名 油送船木曽凪丸 油送船青峰山丸
総トン数 695.48トン 496.47トン
全長 60.50メートル 49.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,103キロワット 735キロワット
3 事実の経過
木曽凪丸は、専ら伊勢湾内に就航している油タンカーで、空倉のまま、船首0.6メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、受風面積が船横方向で約390平方メートル、船縦方向で約190平方メートルの浮遊状態で、名古屋港9号地南第1灯浮標から027度(真方位、以下同じ。)1.1海里のところにあるBX桟橋南端近くに、船首を108度に向け、両舷錨を使用して船尾係留していたところ、A受審人ほか5人が乗り組み、積荷の目的で、平成10年4月13日、同港第3区J7桟矯に向かうこととなった。
ところで、BX桟僑は、名古屋港第2区9号地東岸に並んで設置されている数個の桟橋の最北部に位置し、その長さは200メートルで、同桟橋の対岸である埋立南1区の西岸までは約450メートルの水域があった。BX桟橋の南側に桟橋端から70メートル離れてBW桟橋があり、BX桟橋には木曽凪丸のほかに、同船の左舷側に約10メートル隔てて青峰山丸が船尾着けし、また、BW桟橋には第三船が左舷着けしていた。
A受審人は、一等航海士と甲板員を船首に、一等機関士と機関員を船尾に、及び機関長を船橋にそれぞれ配置して離桟操船の指揮に当たり、07時20分全船尾索を解放し、適宜機関と舵を使用しながら各3節ずつ伸出していた両舷錨鎖の巻き込みを始め、折から右舷船首方に南東の強風を受けていたことから、右舷錨鎖1節半で巻き込みを中止させ、左舷錨鎖を先に巻き揚げることとし、同時30分船首が122度を向き、木曽凪丸の左舷船尾部が青峰山丸船首部より約20メートル進出した状態で左舷錨を揚げ終え、直ちに右舷錨鎖の巻き込みを再開した。
A受審人は、右舷錨鎖を巻き込むにつれて船首が右回頭を始めたのを認め、空倉でしかも船尾トリムの大きい状況下、強風を左舷船首に受けるようになると、急速に船首が風下に落とされて左舷方から風圧を受けるようになり、桟橋側に押し付けられるおそれがあったが、揚錨に大した時間はかからないものと思い、錨が巻き揚がるまで、常に船首を風に立てるよう、機関、舵を使用するなど揚錨作業の進捗状況を十分に確認することなく、船橋右舷側に出て係留中の青峰山丸との相対位置関係に気をとられていて、左舷船首方から風を受けるようになったことに気付かなかった。
こうして本船は、急速に船首が風下に落とされるとともに船尾が風上にきり上がり、07時37分少し前A受審人は、一等航海士からの右舷錨を巻き揚げた合図を見落としたこともあって、前進行きあしをつけるための機関使用が遅れ、錨が揚がるとともに右回頭が加速し、同時37分船首が235度を向いたとき、右舷錨が揚がっていることに気付き、急いで前進機関をかけようとしたところ、BW桟橋に係留中の第三船に接近することを恐れ、急遽、半速力後進に機関をかけたため、ますます右回頭して青峰山丸に向首する状況となり、07時40分BX桟僑南端から088度85メートルの地点において、船首が267度を向いた木曽凪丸の右舷船首部が、青峰山丸の右舷船首部に、前方から21度の角度で衝突した。
当時、天候は雨で風力5の南東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
また、青峰山丸は、専ら伊勢湾内に就航している油タンカーで、BX桟橋に木曽凪丸と並んで、その北側に約10メートル隔てて、船首を108度に向け、両舷錨を使用して船尾係留していたところ、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、木曽凪丸、青峰山丸双方とも右舷船首部外板に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、強風下の名古屋港第2区の9号地東岸において、BX桟橋に船尾係留中の青峰山丸と並んで船尾係留していた木曽凪丸が、船首から強風を受ける状況で揚錨をしながら離浅するに当たり、船尾索を解放したのち揚錨作業の進捗状況に対する確認が不十分で、錨を巻き揚げ終わるまで船首を風に立てる操船を行わず、係留中の青峰山丸に向けて圧流されたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、名古屋港第2区の9号地東岸BX桟橋において、船首両舷錨を使用して船尾係留していた状態から、船首に強風を受ける状況で離浅するに当たり、揚錨中、船首が振れて船横方向より強風を受けるようになると、急激に風下に圧流されるおそれがあったから、錨を巻き揚げ終わるまで、適宜機関と舵を使用して船首を風に立てるなど揚錨作業の進捗状況を十分に確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷錨を揚げたあと右舷錨を巻き込み中、船首が右に振られ、船横方向から風を受ける状況になったにもかかわらず、揚錨に大して時間もかかるまいと思い、機関と舵を使用して船首を風に立てて錨を巻き揚げるようその進渉状況を十分に確認しなかった職務上の過失により、船首が風下に落とされるまま揚錨を続け、船首が急速に風下側に圧流されて係留中の青峰山丸との衝突を招き、木曽凪丸、青峰山丸双方とも右舷船首部外板に凹損を生じさせるに至った。

参考図






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