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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月11日18時18分 伊勢湾中山水道南口 2 船舶の要目 船種船名 漁船賢龍丸
貨物船フジ 総トン数 9.71トン 47.751トン 全長 190.43メートル 登録長
14.22メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 10,385キロワット 漁船法馬力数 35 3 事実の経過 賢龍丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、船舶所有者であるA受審人は、受有している海技免状では同船の運航ができなかったので、有資格者に同乗してもらい操業に当たっていたのであるが、所用のため、有資格者を乗せずに1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成8年11月11日16時00分愛知県東幡豆港を発し、三重県鳥羽港に向かった。 A受審人は、発航時からもやで視界が狭められた状況であったが、レーダーの調子が良くなかったので、途中で視界が悪くなったときには適宜漂泊しながら、視界が回復したときに航行することとして目的地に向かい、18時少し前中山水道の南口に達したところで再度視界が悪化したので、尾張野島灯台(以下「野島灯台」という。)から177度(真方位、以下同じ。)0.5海里の地点で、航海灯のほか甲板作業灯を点灯し、漂泊を始めた。 A受審人は、食事をとりながら漂泊していたところ、18時12分船首が202度を向いていたとき、右舷船首69度1.2海里のところからフジが来航しており、自船がこのまま漂泊を続けていれば無難に航過する態勢であったところ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、フジを認めなかったばかりか、同船の吹鳴する汽笛信号にも気付かず、視界が回復してきたので発進することとしたが、作業灯を点灯したままであったことから、接近する他船が自船を認めて避けてくれるものと思い、周囲の状況を確認することなく、18時14分フジが右舷船首64度1,400メートルに接近していたことに気付かないまま、機関を微速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力として、202度の針路で同船の前路に進出する状況で発進した。 18時15分A受審人は、フジが右舷船首74度900メートルに接近したが、このことに依然気付かないまま同針路、同速力で続航中、ふと前方をみたとき、船首至近に迫った同船の船体を認め、機関を後進にかけたが及ばず、18時18分野島灯台から186度1,600メートルの地点において、賢龍丸は、ほぼ原針路、同速力のまま、その船首がフジの左舷側後部に、前方から88度の角度で衝突した。 当時、天候は雨で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 また、フジは、多層甲板を有する船首船橋型の自動車専用運搬船で、C指定海難関係人ほか23人が乗り組み、車輌557台約964トン及び海水バラスト約7,000トンを積載し、船首6.74メートル船尾7.63メートルの喫水をもって、同日15時50分名古屋港金城ふ頭56号バースを発し、愛知県蒲郡港に向かった。 B受審人は、C指定海難関係人の指揮のもと、名古屋港港界を越えたところから嚮(きょう)導に当たって伊勢湾を南下し、野間埼を経て、18時00分野島灯台から278度3.5海里の地点に至り、中山水道通航に備えて針路を115度に定め、機関を港内全速力とし12.9ノットの対地速力で進行した。 定針したころB受審人は、左舷船首8度3.7海里のところに賢龍丸の数個の作業灯を認め、近づくにつれての方位変化から停留しているものと判断し、自船の存在を示すため汽笛による注意喚起信号を行いながら、18時06分針路を110度に、次いで同時12分賢龍丸を左舷船首16度1.2海里に見るところで、針路を105度に順次転じて続航した。 B受審人は、賢龍丸が野島灯台とトーノ瀬灯浮標とのほぼ中間に漂泊していたことから、同船との航過距離が500メートルばかりであるものの、無難に航過できる態勢であったところ、18時14分賢龍丸を左舷船首19度1,400メートルに見るようになったとき、同船が突然発進し、自船の前路に進出する状況になったので、C指定海難関係人及び当直航海士の協力を得て、汽笛の吹鳴及び昼間信号灯の発光によって警告信号を行うとともに、同時15分右舵一杯を令し、ほぼ船首が135度を向いたとき、賢龍丸が左舷船尾に迫っているのを認め、キックを利用して衝突を避けるつもりで左舵一杯、機関停止を令したが及ばず、船首が110度を向いたとき、ほぼ9ノットの速力で、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、賢龍丸は船首部外板に小破口を生じたが、フジは損傷がなかった。
(原因) 本件衝突は、夜間、中山水道南口において、賢龍丸が、見張り不十分で、野島灯台の南側で漂泊していた位置から急に発進し、伊勢湾北部から同水道に接近していたフジの前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、中山水道南口において、視界不良で漂泊していたところ、視界が回復してきたので発進する場合、同水道に向けて接近してくる他船を見落とさないよう、発進前に周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、作業灯を点灯したままであったことから、接近する他船が自船を認めて避けてくれるものと思い、発進前の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、フジの前路に進出して衝突を招き、賢龍丸の船首部外板に小破口を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。 C指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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