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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月13日16時25分 熊本県牛深市久玉船だまり 2 船舶の要目 船種船名 漁船真紀丸
プレジャーボートとみ丸 総トン数 3.96トン 登録長 9.90メートル 5.45メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
153キロワット 8キロワット 3 事実の経過 真紀丸は、採介藻漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首尾とも0.25メートルの喫水をもって、平成8年10月13日15時00分熊本県天草郡倉岳町棚底を発し、同県牛深市久玉船だまりに向けて帰途に就いた。 ところで、久玉船だまりの出入口は、牛深港明石防波堤灯台(以下「明石防波堤灯台」という。)から265度(真方位、以下同じ。)110メートルばかりの地点を基点とし、これから266度の方向に延びる新久玉防波堤と、明石防波堤灯台から075度の方向に延びる明石防波堤とによって挟まれた可航幅約110メートルの水域で、南側に、明石防波堤灯台から202度180メートルの地点を基点とし、これから073度の方向に150メートル延び、高潮時においても水面からの高さが約2.5メートルある新久玉2号防波堤が構築されており、小型船にあっては出入航する際に前路の見通しを妨げられる状況となっていた。 A受審人は、新久玉2跡波堤の東端に並ぶ10メートルばかり手前に達したとき、機関回転数を毎分1,900に下げたものの、前示3防波堤で囲まれた狭い水域を航行するには過大な10.0ノットの対地速力とし、16時24分少し過ぎ新久玉2号防波堤に並んだとき、左転して針路を286度に定め、手動操舵で進行した。 針路を定めたころA受審人は、右舷船首15度260メートルのところに、出航する態勢のとみ丸を視認することができたが、日曜日で祭の催しがあったところから出航する他船はいないものと思い、明石防波堤上で多数の釣り人が投げ釣りをしているのに気をとられ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、とみ丸に気付かず、速やかに速力を減ずることなく進行し、16時25分少し前明石防波堤灯台から213度70メートルの地点に達したとき、新久玉防波堤と明石防波堤のほぼ中間に向けて徐々に船首を右転させ、衝突を避ける措置をとらないまま続航した。 真紀丸は、船首をほぼ000度に向け、原速力のまま直進中、16時25分明石防波堤灯台から270度60メートルの地点において、その船首がとみ丸の右舷中央部に、前方から58度の角度をもって衝突した。 当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。 また、とみ丸は、木製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、修理した推進器の状態を確認する目的で、船首0.15メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、同日16時20分久玉船だまりを発し、沖合に向かった。 16時22分半B受審人は、明石防波堤灯台から295度280メートルの地点において、針路を新久玉防波堤と明石防波堤のほぼ中間に向く122度に定め、機関を半速力前進にかけ、3.0ノットの対地速力とし、右舷船尾に座って手動操舵で進行した。 16時24分少し過ぎB受審人は、明石防波堤灯台から287度110メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首260メートルのところに、入航態勢で接近する真紀丸を視認したが、まもなく同船は速力を減ずるであろうから、同船の前路をなんとか航過できるものと思い、その後、機関音の変調が気になって機関室をのぞき込み、同船の動静監魂を行わず、衝突を避けるための措置をとることなく続航した。 とみ丸は、原針路、原速力のまま進行し、16時25分わずか前B受審人が右舷至近に迫った真紀丸を認めたものの、どうする暇もないまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、真紀丸は、船首部に擦過傷を生じ、とみ丸は、右舷中央部外板に破口を生じて転覆したが、のち修理された。また、B受審人は、肋骨骨折等の重傷を負った。
(原因) 本件衝突は、熊本県牛深市久玉船だまり出入口付近の狭い水域において、真紀丸が、過大な速力で航行したばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、とみ丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、熊本県牛深市久玉船だまりに入航する場合、同船だまり出入口付近は狭い水域であったから、前路の状況を早期に確認できるよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、日曜日で祭の催しがあったところから出航する他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、出航するとみ丸に気付かないまま進行して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を、とみ丸の右舷中央部に破口を生じて転覆させ、B受審人に肋骨骨折などの負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、熊本県牛深市久玉船だまりを出航中、右舷前方に入航態勢で接近する真紀丸を視認した場合、同船と著しく接近するかどうか判断できるよう、引き続き同船に対する動静監視を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち真紀丸が速力を減ずるだろうから、同船の前路をなんとか航過できるものと思い、その後、機関音の変調が気になって機関室をのぞき込み、動静監視を行わなかった職務上の過失により、衝突を避けるための措置がとれないまま進行して衝突を招き、前示の損傷と負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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