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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年5月25日11時10分 鹿児島県沖永良部島南方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第一千代丸
プレジャーボートスカイ大山二世号 総トン数
199トン 登録長 52.88メートル
6.19メートル 全長 55.44メートル
7.08メートル 幅 9.0メートル
1.69メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 625キロワット
17キロワット 3 事実の経過 第一千代丸(以下「千代丸」という。)は、主として鹿児島港と鹿児島県奄美諸島各港間の貨物輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか1人が乗り組み、雑貨約30トンを載せ、船首1.60メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成9年5月25日09時13分与論島茶花港を発し、徳之島亀徳港へ向かった。 A受審人は、離岸操船に引き続いて船橋当直に当たり、09時28分与論港灯台から351度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点で、針路を043度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行し、10時00分同灯台から031.5度5.7海里の地点に達したとき、昇橋してきたB指定海難関係人に単独の船橋当直を行わせることとしたが、同人が無資格ながら船橋当直に慣れているので特に指示するまでもないと思い、厳重な見張りを行うよう指示することなく降橋し、船尾甲板の整備作業を開始した。 単独の船橋当直についたB指定海難関係人は、操舵スタンド後方でいすに座って見張りに当たり、11時03分少し過ぎ知名港指向灯から176度5.0海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところにスカイ大山二世号(以下「大山号」という。)を視認でき、その後同船が漂泊していることも、同船に向首接近していることも分かる状況であったが、他船の少ない通り慣れた海域であったことに気を許し、前路の見張りを十分に行わなかったので、大山号に気付かなかった。 こうして、千代丸は、漂泊中の大山号を避けないまま続航中、11時10分知名港指向灯から165度4.5海里の地点において、原針路、原速力のまま船首が、大山号の左舷側中央部に後方から47度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北風が吹いていた。 A受審人は、機関回転音の急な変動により異常を感じ、直ちに昇橋して衝突を知り、反転して事後の措置に当たった。 また、大山号は、船体後部に機関室囲壁を有し、防衛庁の隊員に対する福利厚生の一環として私用で運航されるプレジャーボートで、C受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日07時00同県沖永良部島知名漁港を発し、同漁港南方沖合の釣り場に向かった。 C受審人は、07時15分ごろ釣り場に至って漂泊したのち、船首からパラシュート型シーアンカーを投じて支え綱約21メートル延出し、右舷船首甲板上で船首に背を向けて座り、右舷側から釣り竿を出して釣り始め、その後時々潮昇りをして漂泊を続けた。 10時40分C受審人は、前示衝突地点において船首を356度に向けた状態で漂泊していたところ、左舷船尾47度4.5海里に自船に向けている千代丸を初めて視認し、11時07分同船が自船に向首したまま接近していることを認めたが、これまで漂泊している自船に数百メートルまで近づいてから避けていく航行船がよくあったことから、シーアンカーを絞るなどの衝突を避けるための措置をとらないでいるうち、同時08分依然として避航動作をとらない様子の千代丸に不安を感じ、自船の存在を知らせようと立ち上がってタオルを振り続け、同時10分少し前千代丸の船橋に人影が見えないことから、危険を感じて機関を後進にかけたが、及ばず、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、千代丸は、ほとんど損傷がなく、大山号は、左舷外板に亀裂を伴う損傷を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、鹿児島県沖永良部島南方沖合において、航行中の千代丸が、見張り不十分で、漂泊中の大山号を避けなかったことによって発生したが、大山号が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。 千代丸の運航が適切でなかったのは、船長が無資格の船橋当直者に対し厳重に見張りを行うよう指示しなかったことと、当直者が、前路の見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、沖永良部島南方沖合において、無資格者に単独の船橋当直を行わせる場合、前路の他船を見落とすことのないよう、厳重な見張りを指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、当直者が船橋当直に慣れているので特に指示するまでもないと思い、何も指示しなかった職務上の過失により、当直者による見張りが十分に行われず、漂泊中の大山号を避けることができずに衝突を招き、同船の左舷外板に亀(き)裂を伴う損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C受審人が、沖永良部島南方沖合において漂泊中、衝突を避けるための措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。しかしながら、以上のC受審人の所為は、千代丸の見張り模様、大山号がパラシュート型シーアンカーを入れていたなど、当時の両船の状況に徴し、職務上の過失とするまでもない。 B指定海難関係人が、沖永良部島南方沖合において単独で船橋当直についた際、前路の見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、見張りの重要性を十分に反省している点に徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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