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1998年(平成10年)

平成9年門審第52号
    件名
貨物船第8八幡丸漁船新清丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年10月6日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

伊藤實、清水正男、岩渕三穂
    理事官
平良玄栄

    受審人
A 職名:第8八幡丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:新清丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
八幡丸…左舷船首部及び中央部外板に擦過傷
新清丸…右舷船首部が破損

    原因
八幡丸…見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
新清丸…法定灯火表示不適切、見張り不十分、警告信号不履行(汽笛不装備)、各種船間の航法(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第8八幡丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している新清丸の進路を避けなかったことによって発生したが、新清丸が、法定灯火を適切に掲げなかったばかりか、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年11月8日23時45分
山口県宇部港南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第8八幡丸 漁船新清丸
総トン数 199.0トン 4.6トン
全長 58.27メートル 13.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数 15
3 事実の経過
第8八幡丸(以下「八幡丸」という。)は、大分県大分港から九州一円及び阪神方面の各港に鋼材を運搬する、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材約699トンを載せ、船首2.8メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成8年11月8日18時00分大分港を発し、長崎県佐世保港に向かった。
発航時、A受審人は、法定灯火である、前部及び後部マスト灯、舷灯並びに船尾灯を点灯し、操舵と見張りに当たって進行し、船橋当直を甲板長と交互に単独の4時間制を採り、途中、関門港通航時に立直する予定であったことから、18時15分ごろ出港配置を終えて昇橋してきた甲板長に船橋当直を行わせて降橋し、自室で休息した。
A受審人は、22時45分周防灘航路第2号灯浮標付近にあたる、本山灯標から114度(真方位、以下同じ。)7.6海里の地点で、昇橋して甲板長から当直を引き継ぎ、単独で操船に当たり、23時35分同灯標から180度1.0海里の地点に達したとき、前方の部埼灯台を右舷船首10度に見るように、針路を294度に定めて自動操舵とし、機開を全速力前進にかけ、折からの東に向かう潮流により、8.7ノットの対地速力で進行した。
定針したころ、A受審人は、ほぼ正船首1.9海里のところに、新清丸がトロールにより漁ろうに従事中であることを示すものと認められる、緑、白、紅及び緑4灯を視認することができる状況であったが、前路に他船はいないものと思い、船橋左舷側後部に備えたGPSプロッターの前で後方を向いて立ち、ビデオプロッターに記憶された航跡を消去して新たに針路を設定する操作に当たり、時折、船首方を振り向くだけで、目視や作動しているレーダーにより前方の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かなかった。
23時40分A受審人は、新清丸が方位を変えないまま、正船首1海里に近付き、その後ほとんど真向かいに行き合い衝突のおそれがある態勢で接近してきたが、依然、見張りが不十分で、同船に気付かず、右転するなどして同船の進路を避けることなく続航した。
A受審人は、23時44分半、ふと振り返って前方を見たところ、正船首至近に迫った新清丸の灯火を初めて視認し、急いで舵を手動に切り替えて左手で右舵一杯をとり、右手で操縦台の探照灯のスイッチを入れて照射し、続いて連続した短音を汽笛で吹鳴したものの、間もなく同船が船首死角に入って見えなくなったので、舵を反対舷に切り替えて左舵一杯としたが及ばず、23時45分本山灯標から253度1.4海里の地点において、八幡丸は、原速力のまま、20度右転して314度に向いたとき、その船首が新清丸の右舷船首に前方から20度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の東南東風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、付近には約0.7ノットの東に向かう潮流があった。
A受審人は、衝撃を感じなかったので衝突しなかったものと思い、機関を微速力前進に減じて西行沖、新清丸の僚船が多数追いかけてきたので、衝突したことを知り、機関を停止して近くに錨泊し、事後の措置をとった。
また、新清丸は、小型機船底引網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日17時00分山口県宇部港を発し、同港東方沖合の漁場に向かった。
18時00分B受審人は、本山灯標から073度4.5海里の漁場に着き、舷灯を点灯したうえ、操舵室上部のマストで甲板上の高さ4.3メートルのところにある、トロールにより漁ろうに従事していることを示す法定灯火のうち、緑色全周灯1個を点灯したが、同灯の垂直線の下方に備えた白色全周灯1個を点灯せず、代りに船尾漁ろうマストの斜桁で、甲板上の高さ3.75メートルのところにある、60ワットの白色裸電球1個を船尾灯も兼ねて点灯し、法定灯火を適切に掲げることなく、自船の正船首及び船尾方向からでないと、トロールにより漁ろうに従事していることを示す灯火であることが認められないことに気付かないまま、船尾から底引網を海中に投じて西方に向かって曳(ひ)き、1回目の操業を開始した。
ところで、底引網漁業は、通称えびこぎと言われているもので、長さ10メートルの底引網の網口の前方約13メートルのところに直径15センチメートルで長さ13メートルのプラスチック製の網口開口板とチェーンを取り付けたものを船尾から海中に入れ、この開口板の両端につないだ直径8ミリメートルのワイヤーロープ2本を引き綱として120メートル延ばし、これを操舵室前部の両舷に設置した漁ろう用ローラーにそれぞれ取り、低速で約1時間曳網(えいもう)したのち、ローラーで引き綱を巻いて船尾の漁ろう用マストの滑車で網を船尾甲板に引き揚げ、主にえびや底魚を獲る漁法で、引き揚げた網は再び海中に投入してこれを曳き、その間に漁獲物の整理などに当たっていた。
B受審人は、2回目からの操業を本山灯標の北方1,000メートルの本山ノ州の漁場に移り、同地で4回操業してえび約2キログラムを獲たのち、23時15分同灯標から237度1海里の地点に至って、6回目の底引網を入れ、294度方向に約20分曳網してゆっくり左方に反転し、23時35分同灯標から263度1.8海里の地点に達したとき、針路を114度に定め、機関の回転数を半速力前進より少し上げた、毎分2,200にかけ、3.0ノットの曳網速力で、自動操舵として進行した。
定針したころ、B受審人は、ほぼ正船首1.9海里に八幡丸の掲げる白、白、紅及び緑4灯を視認することができる状況であったが、前路に航行中の他船がいないものと思い、操舵室後部の戸口付近の床板に座り、身体を左斜め前方に向けてGPSプロッターを見たり、次の投網地点を考えたり、船尾方の底引網を見たりして前方の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かないまま操業を続けた。
23時40分B受審人は、八幡丸が方位を変えないまま、正船首1海里に近付き、その後ほとんど真向かいに行き合い、衝突のおそれがある態勢で接近してきたが、依然、見張りが不十分で、これに気付かず、汽笛不装備で警告信号を行うことも、右転するなどして衝突を避けるための措置をとることもなく曳網中、新清丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、船首に衝撃を感じ、操舵室の右舷側に出て八幡丸と衝突したことに初めて気付き、八幡丸がそのまま行き過ぎるのを見て、追い掛けようとしたが、自船の推進器に絡網したので、僚船に無線電話で連絡するなど事後の措置をとった。
衝突の結果、八幡丸は、左舷船首部及び中央部外板に擦過傷を生じ、新清丸は、右舷船首部が破損したが、いずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、山口県宇部港南方沖合において、航行中の八幡丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している新清丸の進路を避けなかったことによって発生したが、操業中の新清丸が、法定灯火を適切に掲げなかったばかりか、見張り不十分で、汽笛不装備で警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就き、山口県宇部港南方沖合を航行する場合、前路でトロールにより漁ろうに従事していることを示す灯火を掲げて接近する、他船の灯火を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。
しかるに、同受審人は、前路に他船はいないものと思い、船橋後部のGPSプロッターの前に後方を向いて立ち、ビデオプロッターの記憶された航跡を消去して新たに針路を設定する操作に当たり、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で緑、白、紅及び緑4灯のトロールにより漁ろうに従事していることを示すものと認められる灯火を掲げて、ほとんど真向かいに行き合い衝突のおそれがある態勢で接近する新清丸の灯火に気付かず、右転するなどして同船の進路を避けることなく衝突を招き、八幡丸の左舷船首部及び中央部外板に擦過傷を、新清丸の右舷船首部を破損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、単独で操舵と見張りに当たり、山口県宇部港南方沖合で、トロールにより漁ろうに従事する場合、前路に接近する航行船舶等の灯火を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、前路に他船はいないものと思い、GPSプロッターを見たり、次の投網地点を考えたり、船尾方の底引網を見たりして前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ほとんど真向かいに行き合い衝突のおそれがある態勢で接近する、八幡丸の掲げる白、白、紅及び緑4灯に気付かないまま、汽笛不装備で警告信号を行わず、針路を右転するなど同船との衝突を避けるための措置をとらずに衝突を招き、両船に前示の撮傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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