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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年1月13日02時15分 播磨灘 2 船舶の要目 船種船名 油送船第二十八伸興丸
貨物船第三十住若丸 総トン数 698トン 498トン 全長 74.98メートル 73.64メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
1,765キロワット 735キロワット 3 事実の経過 第二十八伸興丸(以下「伸興丸」という。)は、船尾船橋型油送船で、船長C及びA受審人ほか5人が乗り組み、空倉のまま、船首3.9メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成9年1月12日11時25分関門港を発し、鳴門海峡経由で和歌山下津港に向かった。 C船長は、船橋当直を同人、A受審人及び甲板長による単独の4時間交替制とし、操業漁船が多いときや船舶がふくそうするときは報告するとともに、不安を感じたら舵だけでなく機関をためらわずに使用するよう平素から指示していた。 A受審人は、23時45分高見港南防波堤灯台の南南西1海里付近で、船長から当直を引き継ぎ、備讃瀬戸南航路に引き続いて備讃瀬戸東航路をこれに沿って東行し、翌13日01時41分カナワ岩灯標から009度(真方位、以下同じ。)0.7海里の地点で、針路を114度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて13.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、航行中の動力船の灯火を表示し、自動操舵によって進行した。 02時04分少し過ぎA受審人は、地蔵埼灯台から213度1.1海里の地点に達したとき、備識瀬戸東航路中央第7号灯浮標(以下「第7号灯浮標」という。)の南側に並航して同航路東口を航過し、鳴門海峡に向かうこととしたが、前方に第三船を認めたことから、左転して針路を085度としたところ、右舷船首39度0.6海里のところに第三十住若丸(以下「住若丸」という。)の船尾灯を初めて視認し、同船の進路模様から鳴門海峡に向かって航行中の船舶であることを知った。 02時10分A受審人は、地蔵埼灯台から143度1.0海里に達し、第三船を回避し終え、針路を鳴門海峡に向く113度に転じたとき、住若丸を右舷船首48度900メートルに認め、このころ同船が既に播磨灘航路に向けて左転し、白、白、紅3灯を表示しているのを視認し得る状況であったが、依然、初認したころ同船が鳴門海峡に向いていたことから、一瞥(いちべつ)しただけで同海峡に向かう同航船と思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく進行し、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近することに気付かず、その後同船の進路を避けないまま続航した。 02時15分少し前、A受審人は、ふと右舷方を見たとき、右舷船首至近に迫った住若丸を認め、左舵一杯としたが及ばず、02時15分地蔵埼灯台から128度2.1海里の地点において、伸興丸は、098度に向首したとき、原速力のまま、その右舷船首住若丸の左舷船尾に後方から13度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の西南西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、衝突地点付近には、微弱な東流があった。 また、住若丸は、船尾船橋型貨物船で、B受審人ほか5人が乗り組み、海砂1,050立方メートルを載せ、船首3.1メートル船尾5.0メートルの喫水をもって、同月12日15時30分山口県久賀港を発し、兵庫県明石港に向かった。 B受審人は、船橋当直を同人、次席一等航海士及び二等航海士の3人による単独の4時間交替制とし、翌13日00時00分備讃瀬戸南航路東口の小瀬居島の北西方で船橋当直を次席一等航海士から引き継ぎ、備讃瀬戸東航路をこれに沿って東行し、01時34分地蔵埼灯台から280度4.9海里の地点で、針路を114度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの順調流に乗じて10.0ノットの速力で、航行中の動力船の灯火を表示して自動操舵で進行した。 01時55分B受審人は、地蔵埼灯台から248度1.7海里の地点に達したとき、左舷船尾5度1.0海里に伸興丸の灯火を初めて視認し、02時01分第7号灯浮標に並航して同航路東口を航過し、左転して推薦航路に沿う針路にしようとしたものの、左舷至近に第三船が同航していたので左転することができず、同一針路のまま進行した。 02時06分B受審人は、地蔵埼灯台から175度1.4海里の地点に達したとき、第三船が左転して離れたので、針路を播磨灘航路第1号灯浮標に向く085度に転じ、同時10分同灯台から150度1.5海里の地点で、伸興丸の灯火を左舷船尾76度900メートルに認め、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることを知ったものの、警告信号を行わず、さらに間近に接近して同船の動作だけでは衝突を避けることができない状況となったことを認めたが、いずれ同船が自船の進路を避けるものと思い、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。 02時15分少し前、B受審人は、伸興丸が左舷至近に迫ったのを認め、右舵一杯としたが及ばず、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、伸興丸は右舷船首のブルワークに凹損を生じ、住若丸は左舷船尾のハンドレールに曲損及び搭載していた伝馬船に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、地蔵埼沖合において、両船が、互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、伸興丸が動静監視不十分で、前路を左方に横切る住若丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住若丸が、接近する伸興丸に対して警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、地蔵埼沖合において、鳴門海峡に向け転針し、右舷船首方に住若丸の灯火を認めた場合、同船との衝突の有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、同船を初認したとき鳴門海峡に向かっていたことから、一瞥しただけで同海峡に向かう同航船と思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近することに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して住若丸との衝突を招き、自船の右舷船首ブルワークに凹損を、住若丸の左舷船尾ハンドレールに曲損及び塔載していた伝馬船に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、地蔵埼沖合において、伸興丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で間近に接近し、同船の動作のみでは衝突を避けることができない状況となったことを認めだ易合、速やかに右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、いずれ伸興丸が自船の進路を避けるものと思い、速やかに右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、伸興丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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