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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年2月12日02時20分 水島港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第三晃山丸 総トン数 198トン 全長 58メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 第三晃山丸(以下「晃山丸」という。)は、主に水島港を積地とし国内各港間の鋼材輸送に従事する球状船首を備えた貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首1.1メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、平成9年2月10日23時ごろ水島港玉島乙島防波堤灯台から276度(真方位、以下同じ。)800メートルの川鉄鋼板玉島工場岸壁に着岸した。 A受審人は、翌11日が積荷役待機日となっており、翌々12日07時から水島港内にある別の川鉄岸壁での荷役開始の予定であったので、それまで川鉄鋼板玉島工場岸壁で待機することとし、11日06時ごろ起床して船内で待機し、23時30分ごろ寝床に就きうとうとしていたが、12日01時20分ごろ、突然、代理店から、荷役開始時刻が02時45分に変更された旨の連絡を受けて、急遽(きゅうきょ)、01時40分川鉄鋼板玉島工場岸壁を発し、約4.5海里離れた同港内にある川鉄岸壁に向かった。 ところで、川鉄岸壁は、発航地点から高梁川を挟む対岸にある川崎製鉄所の工場が並ぶ埋立地の東側に位置する岸壁で、同埋立地の西側護岸は、高梁川左岸に沿って南北に延び、その南西端から111度方向に長さ1.1海里に渡って護岸が続き、その先端900メートルは防波堤として構築されていた。 発航後、A受審人は、川鉄岸壁着岸に先立ち、機関長に同岸壁での積荷役準備を船倉内で行わせながら単独で操船に当たり、高梁川左岸寄りの水路を護岸に沿って南下し、その南西端を替わる、02時12分少し前上水島三角点から324度1,940メートルの地点に達したとき、針路を111度に定め、左舷側の護岸を100メートルばかり離して、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 定針後、A受審人は、立って当直を行っていたものの、慣れた海域であり、周囲に他船も存在せず、暖房している船橋内は閉め切って快適な室温であったために気が緩み、加えて睡眠を中断した睡眠不足であったことから、急に眠気を催したが、あとしばらくだから居眠りになることはないと思い、船橋出入口や窓を開放して冷気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航するうち、いつしか居眠りに陥り、02時18分半上水島三角点から053度1,230メートルの地点に達したとき、針路が左方に偏し、100度となり水島港西1号防波堤に向首接近することに気付かず、同防波堤を避けないまま続航中、晃山丸は、02時20分同三角点から066度1,620メートルの防波堤に同針路、原速力のまま衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は高潮時であった。 衝突の結果、船首外板及び球状船首などに凹損を生じ、防波堤を損壊したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件防波堤衝突は、夜間、水島港内を移動中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同港内の防波堤に向首して進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、突然の積荷役時間の変更により、睡眠を中断し、急遽、単独で船橋当直に当たり水島港内を移動中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、冷気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、あとしばらくだから居眠りに陥ることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、水島港内の防波堤に向首進行して衝突を招き、球状船首及び船首部外板などに凹損を生じさせ、同防波堤を損壊させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判去第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |