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1998年(平成10年)

平成10年広審第28号
    件名
漁船弘美丸漁船第2剛丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年10月1日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

釜谷奨一、上野延之、横須賀勇一
    理事官
向山裕則

    受審人
A 職名:弘美丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第2剛丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
弘美丸…船底部に擦過傷
剛丸…左舷船首部等を損傷

    原因
弘美丸…法定灯火不表示(主因)
剛丸…速力不適切(一因)

    主文
本件衝突は、弘美丸が、法定灯火を表示しないまま航行したことによって発生したが、第2剛丸が、安全な速力で航行しなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年6月5日22時30分
瀬戸内海音戸瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 漁船弘美丸 漁船第2剛丸
総トン数 1.7トン 0.9トン
登録長 8.5メートル 6.3メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 25  60
3 事実の経過
弘美丸は、専ら刺し網漁業に従事する船体中央に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成9年6月5日19時00分音戸灯台東方約120メートルの係留地を発し、広島県倉橋島多見沖の漁場に至り、刺し網漁を行った後、同日22時20分同係留地へ向け帰途に就いた。
ところで、A受審人は、船体中央部右舷端の甲板上高さ約50センチメートルのところに60ワットの笠付き作業用白灯(以下「作業灯」という。)1個を備えていたが、航行中の動力船が表示しなければならない、両色灯、マスト灯及び船尾灯の設備をしておらず、そのため夜間航行をしてはならなかったものの、これまで事故もなく航行していたので大丈夫と思い、法定灯火を表示することなく、作業灯1個を後方に向け上方を照射していただけであったので、弘美丸の前方からは、自船の存在を認識させることができない、ほとんど無灯火の状態となっていた。
A受審人は、音戸大橋下を通過して北上したのち、22時29時音戸灯台から152度(真方位、以下同じ。)330メートルの地点達したとき、針路を音戸瀬戸に沿う028度に定め、機関を全速力前進より少し落として11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵により進行した。
A受審人は、22時29分半少し過ぎ音戸灯台から117度270メートルの地点に達したとき、針路を係留地に向かう330度に転じたころ、同灯台北側の三軒屋ノ鼻陸岸の陰から現れ、右回頭して南下中の第2剛丸(以下「剛丸」という。)の緑舷灯を左舷船首10度270メートルのところに視認し得る状況となったが、これに気付かないで続航した。
22時30分少し前A受審人は、音戸灯台から102度200メートルの地点に達したとき、左舷船首2度120メートルに三軒屋屋ノ鼻北端の街路灯に照らされた剛丸の白い船体と緑舷灯1個を初認し、同船が、陸岸の北端に接航し高速力で右旋回行いながら自船に向けて来航するのを認め、左舷を対して航過しようとして右舵一杯を取ったが、同船が高速力で自船の前路に接近中であるのを認めてあわてて舵を戻し、左舵一杯を取ったが及ばず、22時30分音戸灯台から091度170メートルの地点に達したとき、弘美丸は、293度に向首したその船首が、原速力のまま、剛丸の左舷船首部に後方から80度の角度で衝突して乗り越えた。
当時、天候は小雨で風力4の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、剛丸は、刺し網漁業に従事する船尾部に操舵室を備えたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日22時00分広島県倉橋島波多見港を発し、音戸瀬戸を北上して同県トンサキ島沖合の漁場に至ったが、風が強くて操業できず、船体中央部の右側に両色灯を表示しただけで同時26分同漁場から帰途に就いた。
22時29分B受審人は、音戸灯台から294度390メートルの地点に達したとき、針路を095度に定め、機関を全速力前進にかけ、20.4ノットの速力で、手動操舵で進行した。
ところで、音戸瀬戸北口は、その南方を三軒屋ノ鼻に遮られた見通しの悪い狭い水道の入口で、また、その付近は、船舶のふくそうする海域であるから他船を認めた際に余裕をもって避航動作をとれる安全な速力で航行するところであったが、B受審人は、これまで事故もなく航行していたので高速力のままでも大丈夫と思い、安全な速力にすることなく続航した。
22時29分半少し過ぎB受審人は、音戸灯台から028度130メートルの地点に達したとき、音戸側の陸岸に沿って徐々に針路を右に転じながら音戸瀬戸北口に差し掛かったころ、右舷船首45度270メートルに弘美丸が北上していたが、ほとんど無灯火の状態であったことから、これに気付かず進行中、22時30分少し前船首120メートルに弘美丸を初認し、あわてて機関を後進にかけ右舵20度としたが、効なく、剛丸は、213度に向首したその左舷船首部が、僅かな残速力を持って前示のとおり衝突した。
衝突の結果、弘美丸は、船底部に擦過傷を生じ、剛丸は、左舷船首部等を損傷したが、のち修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、弘美丸が音戸瀬戸北口を北上中、法定灯火を表示しないまま航行したことによって発生したが、剛丸が、同瀬戸通航に際し、安全な速力としなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、音戸瀬戸を航行する場合、早期に他船から視認できるよう法定灯火を表示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、これまで事故もなく航行していたのでこのままでも大丈夫と思い、法定灯火を表示しなかった職務上の過失により、前方から接近する剛丸に自船の存在を認識させることができないで剛丸との衝突を招き、自船の船底部に擦過傷を生じ、剛丸の左舷船首部に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人が、夜間、音戸瀬戸の右側端に沿って南下しようとする場合、同瀬戸北口は、その南方を三軒屋ノ鼻に遮られた見通しの悪い狭い水道の入口で、また、その付近は、船舶のふくそうしている海域であるから、他船を認めた際には余裕をもって、避航動作がとれるよう、安全な速力にすべき注意義務があった。しかるに、同人は、これまで事故もなく航行していたので高速力のままでも大丈夫と思い、安全な速力にしなかった職務上の過失により、避航できないまま弘美丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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