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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年11月18日09時34分 茨城県日立港東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 油送船第七港明丸
漁船忠宝丸 総トン数 986トン 14.93トン 全長 81.52メートル 18.63メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
1,323キロワット 漁船法馬力数 160 3 事実の経過 第七港明丸(以下「港明丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか8人が乗り組み、A重油2,050キロリットルを載せ、船首4.1メートル船尾5.3メートルの喫水をもって、平成8年11月17日16時15分京浜港を発し、宮城県塩釜港に向かった。 A受審人は、翌18日08時00分日立灯台から129度(真方位、以下同じ。)22.4海里の地点において、甲板員と2人で船橋当直につき、針路を004度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、09時ごろ甲板員を昼食準備のために降橋させたうえ、単独で船橋当直を続け、09時24分周囲を一瞥(べつ)して左方約1海里に以前から認めていた同航船の他に前方に他船を認めなかったことから大丈夫と思い、操舵室内左舷後部の海図台後方に向いて塩釜港の入港計画作業を始め、その後周囲の見張りを十分に行わなかった。 A受審人は、09時25分日立灯台から090度18.5海里の地点に達したとき、右舷船首2度1.8海里のところに忠宝丸を初認することができる状況となったが、海図台の位置から時々左方の同航船等を見張っただけで作業を続け、忠宝丸の存在に気付かず、その後同船が表示している形象物からトロールにより漁撈(ろう)に従事している船舶であることがわかる状況となり、その方位に変化がなく、衝突のおそれがある態勢で互いに接近したものの、それらのことにも気付かなかった。 A受審人は、依然海図台で作業を続け、漁撈中の忠宝丸の進路を避けないまま続航中、09時34分わずか前ふと前方を見て至近に迫った同船に気付き、左舵一杯としたが及ばず、09時34分日立灯台から085度18.6海里の地点において、原速力のまま359度に向首した港明丸の右舷側後部に、忠宝丸の右舷船首が前方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の北北西風が吹き、海上は波がやや高く、視界は良好であった。 また、忠宝丸は、底曵(びき)網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、船首0.6メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月18日02時10分日立港を発し、04時ごろ同港東方沖合の漁場に至り、トロールにより漁撈に従事している船舶が表示する形象物をマストに掲げ、操業を開始した。 B受審人は、08時34分日立灯台から080度19.6海里の地点において、3回目の投網を行い、単独で船橋当直につき、針路を199度に定め、機関を全速力前進にかけて2.0ノットの曳網速力とし、手動操舵で進行した。 B受審人は、09時25分日立灯台から084度18.8海里の地点に達したとき、左舷船首13度1.8海里のところに北上する港明丸を初めて認めたものの、接近すれば法定の形物象物を掲げて漁撈に従事中の自船を避けてくれるものと思い、港明丸に対する動静監視を行うことなく曳網を続け、その後その方位に変化がなく衝突のおそれがある態勢で互いに接近し、同船が自船の進路を避けなかったが、このことに気付かず、警告信号を行って避航を促すことをしないまま曳網中、09時34分わずか前船首至近に迫った港明丸を認めて衝突の危険を感じ、左舵一杯とし、機関を停止したが効なく、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、港明丸は、右舷側後部外板に擦過傷を、付近のハンドレールに曲損をそれぞれ生じ、忠宝丸は右舷船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、港明丸が、日立港東方沖合を北止中、見張り不十分で、トロールにより漁撈に従事する忠宝丸の針路を避けなかったことによって発生したが、忠宝丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、単独で船橋当直にあたり日立港東方沖合を北上する場合、他船を早期に発見することができるよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、周囲を一瞥して前路に衝突のおそれがある他船を認めなかったことから、しばらくの間は大丈夫と思い、左舷後部の海図台で次港の入港計画作業を始め、以前から左方に同航船がいたことから時々左方の見張りを行ったものの、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁撈に従事する忠宝丸に気付かず、その進路を避けることなく進行し、同船との衝突を招き、自船の右舷側後部に擦過傷等を生じ、忠宝丸の船首を圧壊するに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、単独で船橋当直にあたり曳網しながら南下中、北上する港明丸を認めた場合、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、法定の形象物を揚げて漁撈に従事する自船を港明丸が避航してくれるものと思い同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、港明丸が自船の進路を避けないまま接近していることに気付かず、警告信号を行うことなく漁撈を続けて港明丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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