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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月3日11時30分 福岡県地ノ島北東沖合 2 船舶の要目 船種船名 遊漁船大国丸
プレジャーボート海人 総トン数 6.5トン 全長 7.57メートル 登録長
11.95メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気着火機関 出力 280キロワット
128キロワット 3 事実の経過 大国丸は、専ら福岡県筑前大島及び地ノ島周辺海域で遊漁船業を営むFRP製小型遊漁船兼用漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.2メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成9年8月3日04時30分福岡県地ノ島漁港泊地区を発し、途中、鐘崎漁港に寄港し、予約していた5人の釣客を乗せたのち、05時ごろ同漁港を出発して釣場に向かった。 A受審人は、05時30分大島神崎鼻北西1海里沖合の漁礁に釣客を案内し、鯵釣りを始めたが、釣果がはかばかしくなかったので、08時ごろ同漁礁を離れて地ノ島北東沖合の鱚(きす)の釣場に移動した。 08時40分A受審人は、地ノ島北東沖含の釣場に到着し、船尾に三角白帆を張り、09時ごろから1回ほど潮上りを混じえて、竿釣りを楽しむ釣客に釣場を提供したが、やはり釣果が良くないので、地ノ島寄りの岩場に移動して11時00分ごろから釣りを始めたが、ここでも良好な結果が望めないようなので、また元の沖合の釣場まで帰ることとし、11時28分倉良瀬灯台から110度(真方位、以下同じ。)2,430メートルの地点から針路を350度に定め、機関を半速力前進に絞って8.0ノットの対地速力で進行し始めたところ、正船首500メートルに白い船体の海人が漂泊していたが、地ノ島沖合では、日曜日であったものの、普段より釣船が少ない印象を受けたことから、付近に他の釣船はいないものと思い込み、加えて良好な釣場を早く遊漁客に提供したい気持ちが募り、前方を1度も見届けず、そのうえレーダーの電源を切っていたのでレーダー監視も行わず、いすに腰掛けて魚群探知機の監視に熱中し、その後も船首浮上によって前方に見張りの死角が生じていたものの、船首を左右に振るなど前方の死角を補う見張りを行うことなく、海人を避航しないまま続航中、同時29分海人から短音数声の汽笛が吹鳴されたが、日頃から補聴器の助けを借りる必要のあったA受審人にはこれが聴こえず、11時30分倉良瀬灯台から099度2,250メートルの地点で、大国丸は、原針路・原速力のまま、船首が海人の右舷中央部にほぼ直角に衝突し、同中央部に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。 また、海人は、船尾に船外機を備えたFRP製プレジャーモーターボートで、音響信号装置としてコックピットの船首側にダイヤフラムモーターフォーン(以下「フォーン」という。)2個と、注意喚起のための信号装置としてコックピットの屋上で航海灯の下方に取りっけられた黄色回転灯1個とを備え、B受審人が1人で乗り組み、仕事仲間の友人1人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日06時30分福岡県芦屋港中山マリーナを発し、地ノ島北東沖合の釣場に向かった。 B受審人は、07時40分ごろ釣場に到着し、機関を停止して船尾からパラシュート型シーアンカーを投入し、潮流に流されながら手釣りにかかり、潮で船位が釣場から離されると、シーアンカーを折り畳んで潮上りをしながら、釣りを続けた。 B受審人は、2回目の潮上りを終え、10時55分ごろ前示衝突地点付近の釣場に達し、3回目のシーアンカーを投入し、折からの潮流に船首を080度に向けて漂泊を開始し、同乗の友人は左舷船尾後方で物入れに腰掛け、自分はコックピット後方で右舷側舷側に船尾に向いて腰掛け、それぞれ手釣りにかかっていたところ、11時28分半大国丸が右舷正横400メートルから来航しているのに気づき、同船に対する注意喚起のため黄色回転灯を、点灯し、同時29分大国丸は250メートルに接近するも避航の気配を示さないまま接近し続けるので、更にフォーンで単声を数回連続して吹鳴し、同時29分半機関の始動を試みたが慌てていたので機関を始動できず、立ち上がって友人と一緒に手を振って大声で叫んだが効なく、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、大国丸は、右舷船首外板に約5センチメートルの亀(き)裂を生じたがのち修理され、海人は、右舷中央部に折損・破口が生じて浸水し、曳(えい)航の途中で転覆し、のち廃棄処分にされ、衝突時の衝撃で、B受審人は3日間の通院治療を要する頸部捻、挫及び右肩右肘挫傷ほか擦過傷を、同乗者Cは1日間の通院治療を要する左膝部挫傷をそれぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、福岡県地ノ島北東沖合において、釣場移動中の大国丸が、見張り不十分で、シーアンカーで漂泊していた海人を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、遊漁客を棄せて釣場移動を行う場合、漂泊していた他の釣船などと衝突することのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、釣客に良好な釣場を早く提供したい気持ちが募り、釣場出発前に前方を一度も見届けなかったばかりか、いすに腰掛けて魚群探知機の監視に熱中し、船首浮上によって前方に見張りの死角が生じていたものの、船首を左右に振るなど前方の死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、漂泊中の海人に気づかず進行し、同船との衝突を招き、大国丸の右舷船首外板に亀裂を生じさせ、海人の右舷中央部に破口を生じさせて転覆させたほか、B受審人に頸部捻挫及び右肩右肘挫傷なと並びにC同乗者に左膝部挫傷をそれぞれ負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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