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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年3月27日05時20分 長崎県対馬下島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船昭栄丸
油送船ジョージ・エイチ・ウエハウザー 総トン数 19トン
23,709.00トン 全長 23.90メートル
179.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 330キロワット
8,384キロワット 3 事実の経過 昭栄丸は、ふぐ延(はえ)縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、操業の目的で、船首1.20メートル船尾2.20メートルの喫水をもって、平成9年3月27日02時ごろ長崎県下県郡厳原町久根浜漁港を発し、対馬下島西方沖合の漁場に向かった。 ところで、A受審人は、同月19日佐賀県東松浦郡鎮西町馬渡島漁港を出港して前示漁場に至り、僚船9隻とともに船団を組んで操業を開始し、早朝から2時間ないし3時間かけて投縄を行ったのちに揚縄を開始して夕刻に終え、夜間は沖合で錨泊して休息する1日1回の操業を繰り返し、越えて26日17時ごろ船団のうちの3隻とともに久根浜漁港に寄港して休息し、翌27日早朝、再び他の僚船と合流して漁場に向かったものであった。 A受審人は、豆酘(つつ)灯台から282度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点において時間調整のため一旦(たん)錨を人れ、03時00分抜錨して同地点を発進し、9隻の僚船とともに一斉に同一向に投縄を始め、自らが船橋において操船に当たり、3人の乗組員を船尾甲板に配置して投縄作業に就け、航行中の動力船の法定灯火に加えて後部マスト頂部に緑色回転灯を、後部甲板の甲板上の高さ1.8メートルのところに3個の白色作業灯をそれぞれ点灯し、針路を当日船団で申し合わせた270度に定め、機関を半速力前進にかけ、6.0ノットの投縄速力で手動繰舵により、両舷方の僚船との距離をそれぞれ0.7海里に保ちながら進行した。 05時13分A受審人は、豆酘埼灯台から273度17.8海里の地点に達し、幹縄及び枝縄に細いてぐすを用いた全体の長さが約15海里の延縄のほぼ3分の2を投入したところで、左舷船首48度2.1海里にジョージ・エイチ・ウエハウザー(以下「ジ号」という。)の白、白、緑3灯を視認でき、その後同船が前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況にあったが、そのころ右舷前方で操業していた他の底引網漁船の動静に気を取られ、左舷前方の見張りを十分に行っていなかったので、ジ号に気付かず、投縄を続けながら西行した。 A受審人は、05時18分豆酘埼灯台から273度18.3海里の地点に達したとき、ジ号が避航しないまま同方位1,100メートルに接近したが、右舷前方の底引網漁船の動静に気を取られていたので、依然、としてこのことに気付かず、警告信号を行うことも、その後更に接近しても衝突を避けるための協力動作もとらずに続航中、昭栄丸は、05時20分豆酘埼灯台から273度18.5海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首がジ号の右舷側前部に直角に衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなかった。 また、ジ号は、船尾船橋型の油タンカーで、船長B及び二等航海士Cほか28人が乗り組み、空倉のまま、船首3.42メートル船尾7.56メートルの喫水をもって、同月25日13時35分岡山県水島港を発し、大韓民国ウルサン港オンサンに向かった。 越えて27日00時00分C二等航海士は、甲板手とともに船橋当直を引き継ぎ、法定灯火を点灯していることを確かめ、04時54分豆酘埼灯台から257度21.9海里の地点に達したとき、針路を025度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、15.0ノットの対地速力で進行した。 C二等航海士は、定針したころ前路に多数の漁船の灯火を認め、05時13分豆酘埼灯台から269度19.0海里の地点に達したとき、右舷船首17度2.1海里のところに西行する昭栄丸の白、紅2灯のほか緑色回転灯及び数個の白色作業灯を視認できる状況にあり、その後同船が前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、十分な見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、昭栄丸の進路を避けることなく続航した。 B船長は、05時18分船長室で一等航海士と荷役の打合せを行っていたところ、同室の窓から右舷船首方に接近する昭栄丸を初めて認め、急いで昇橋し、既に右転して避航することが不可能と判断して左舵一杯を令したが及ばず、ジ号は、船首が000度に向いたとき前示のとおり衝突した。 衝突の結果、昭栄丸は、船首部外板に亀(き)裂及び船首楼に破損を生じたが、のち修理され、ジ号は損傷がなく、A受審人が、顔面打撲及び頚部捻挫を、甲板員Dが頚椎捻挫、頭部及び左肘挫傷を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、長崎県対馬下島西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中のジ号が、見張り不十分で、前路を左方に横切る昭栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、延縄を投縄しながら西行中の昭栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、対馬下島西方沖合において、ふぐ延縄を投縄しながら西行する場合、他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷前方で操業していた他の底引網漁船の動静に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ジ号に気付かないで、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行してジ号との衝突を招き、昭栄丸の船首部外板に亀裂及び船首楼に破損を生じさせ、自ら顔面打撲、頚部捻挫を負い、D甲板員に頚椎捻挫、頭部及び左肘挫傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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