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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月11日15時20分 瀬戸内海燧灘 2 船舶の要目 船種船名 貨物船カミ丸6
プレジャーボート共栄丸 総トン数 198.29トン 全長 57.57メートル 登録長
6.05メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 5キロワット 3 事実の経過 カミ丸6(以下「カミ丸」という。)は、専ら愛媛県三島川之江港と鹿児島県鹿児島港間を紙製品の運送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首1.1メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、平成9年9月10日15時10分鹿児島港を発し、来島海峡経由で三島川之江港に向かった。 翌11日14時27分A受審人は、竜神島灯台から152度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点で、針路を100度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて11.0ノットの対地速力で進行した。 15時10分A受審人は、海獺岩立標から090度3.0海里の地点に達したとき、前方一帯に数隻の底引き網漁に従事する漁船を認め、これに混じって、左舷船首39度1.4海里のところに共栄丸の船体を初めて視認したが、まだ遠かったことから、同船に対する動静監視を行わないで続航した。 15時17分A受審人は、海獺岩立標から093度4.2海里の地点に達したとき、左舷船首39度750メートルのところに、前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近している共栄丸を認め得る状況となったが、このころ右舷船首方を自船の前路に向けて引き網中の漁船群に気をとられ、共栄丸に対する動静監視を十分に行うことなく、これに気付かず進行した。 その後、A受審人は共栄丸が避航の気配のないまま接近したが同船に避航を促すよう、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、15時20分少し前左舷船首至近に迫った共栄丸を認め、あわてて左舵一杯としたが及ばず、15時20分海獺岩立標から094度4.8海里の地点において、カミ丸は、原針路、原速力のまま、その船首部が共栄丸の右舷側後部に後方から48度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の末期で、衝突地点付近には微弱な東流があった。 また、共栄丸は、長さ6.05メートルのFRP製プレジャーボートで、B受審人ほか1人が乗り組み、船首0.1メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日09時00分新居浜港を発し、愛媛県四阪島周辺の釣場に至って魚釣りを行い、14時58分半釣りを終え、海獺岩立標から063度3.9海里の地点を発し、帰途に就いた。 15時10分B受審人は、海獺岩立標から081度4.2海里の地点に達したとき、針路を148度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて7.0ノットの対地速力で進行した。 15時17分B受審人は、海獺岩立標から090度4.6海里の地点に達したとき、右舷船尾87度750メートルのところに、カミ丸を視認し得る状況となり、その後同船が前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、前路をいちべつして支障となる他船はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく、これに気付かず、カミ丸の進路を避けないで続航中、突然衝撃を受けて、共栄丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、カミ丸は船首部外板に擦過傷を生じ、共栄丸は右舷側後部外板に亀裂及び舵に切損を生じたが、のちいずれも修理され、また、B受審人は10日の加療を要する頭部外傷、腰部打撲等を負った。
(原因) 本件衝突は、燧灘西方において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、共栄丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るカミ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、カミカが動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人が、釣場から新居浜港に帰航する場合、右舷側から接近するカミ丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路をいちべつして支障となる他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、カミ丸に気付かず、同船を避けないで衝突を招き、カミ丸の船首部外板に擦過傷を、共栄丸の右舷側媛部外板に亀裂及び舵に切損をそれぞれ生じさせ、自らも頭部外傷等を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、新居浜港北方沖合を三島川之江港に向け航行中、共栄丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断することができるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷船首方の漁船群に気をとられ共栄丸に対する動静監視を行わなかった職務上の過失により、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷及び共栄丸乗組員に前示の負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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