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(事実) 1 事件発生の年月日時時刻及び場所 平成8年10月5日11時50分 京浜港横浜区 2 船舶の要目 船種船名 押船佐渡丸遊
漁船第七富士丸 総トン数 167トン 13.90トン 全長 38.12メートル 17.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
1,912キロワット 356キロワット 3 事実の経過 佐渡丸は、Z型プロペラ2基を有する鋼製押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、海底泥土1,500立方メートルを積載して船首尾とも3.4メートルの等喫水となった、廃棄物排出船として登録されているバージ(A)7-2001(全長62.00メートル、載貨容積2,000立方メートル、以下「バージ」という。)の船尾に船首をロープで連結してこれを押し、船首2.0メートル船尾3.0メートルの喫水をもって平成8年10月5日11時00分京浜港横浜第1区を発し、同第5区の南本牧ふ頭建設工事区域(以下「工事区域」という。)に向かった。 ところで、工事区域の外方周囲は、建設中の外周護岸に沿って航泊禁止区域が設けられ、日通本牧ふとう導灯(前灯)(以下「日通導灯」という。)から125度(真方位、以下同じ。)1.25海里のところに、同区域の東端を表示する横浜南本牧ふ頭東A灯浮標(以下、工事区域の外周に設置されている灯浮標については、「横浜南本牧ふ頭」を省略する。)が、その北西方0.5海里及び南西方1.4海里に、同区域の北端及び南端を表示する北E灯浮標及び南A灯浮標があって、それら各灯浮標間に適当な間隔で多数の灯浮標が一列に設置され、一般船舶への工事作業情報の提供、同工事区域に出入りする作業船の交通整理、同区域に間違って進入する船への注意喚起などの業務に当たる警戒船が船舶禁止区域の外側に配備されていた。また、工事区域への作業船の出入口は、東A灯浮標の南西方に設置された東C及び東D両灯浮標の間と定められていた。 A受審人は、横浜航路を経て、東A灯浮標の東方200メートル沖に向けて南下し、11時46分少し過ぎ日通導灯から118度1.3海里の地点で針路を206度に定め、機関を半速力にかけたうえで、工事区域東側灯浮標列を100メートルばかり隔てて5.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 11時48分半A受審人は、東A、東B両灯浮標の中間に至ったころ、第七富士丸(以下「富士丸」という。)が北E灯浮標の南側から航泊禁止区域に進入し、右舷正横後5度760メートルのところから自船の前路に向け、新たな衝突のおそれのある関係を生じさせて接近していたが、工事区域への定められた出入口以外から出入りする船はいないものと思い、このことに気付かず、また、警戒船が汽笛、拡声器、探照灯などを使って富士丸に対し注意喚起を行っていることも知らないまま、警告信号を行わずに続航し、同時50分少し前右舷正横前14度200メートルばかりに迫った富士丸を初めて認めたものの、どうすることもできず、11時50分日通導灯から132度1.35海里の地点において、佐渡丸は、原針路、原速力のままその右舷側に、富士丸の船首が、直角に衝突した。 当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 また、富士丸は、最大搭載人員42人のFRP製遊漁船で、B受審人が一人で乗り組み、遊漁客9人を棄せ、船首0.5メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日08時00分横浜市鶴見区弁天町にある係船場を出航し、工事区域南方の釣り場に向かい、08時30分ごろ金沢木材ふ頭の東方沖合に至り、3時間ほど遊漁をした後、11時40分同釣り場を発し、帰途に就いた。 B受審人は、発進すると直ちに機関を全速力にかけ、19.0ノットの対地速力で北上し、工事区域東側の航泊禁止区域を表示する灯浮標列が視野に入ったところで、ビデオプロッターに記憶させてある工事区域の外郭と記億させていない航泊禁止区域の灯浮標列との位置関係を対比させるためにその画面を見ながら航走し、レンジを絞って見入るうち、無意識に左舵をとったが、操舵輪から手を離したかして船首が左に振れだし、緩やかに左転していることに気付かず、船位を見失ったが、いったん行きあしを止めるなどして周囲の見張りを十分に行わなかった。 11時48分少し過ぎB受審人は、日通導灯から120度1,550メートルの地点で航泊禁止区域に進入し、警戒船が汽笛、拡声器、探照灯などを使っで注意喚起を行っていることに気付かないまま、同時48分半船首が148度を向いたとき、左舷船首27度760メートルのところにバージを押している佐渡丸を認め得る状況にあり、同船の前路に向け、新たな衝突のおそれのある関係を生じさせたが、依然プロッターに見入っていて、このことにも気付かず、同船の進路を避けずに建設中の外周護岸にほぼ沿って続航し、船首が116度を向いた状態で同区域を出て間もなく、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、佐渡丸は右舷側ブルワーク及び機関屋出入口扉を損傷し、富士丸は船首部を圧壊したが、のちいずれも修理され、B受審人ば頭部顔面外傷、顔面骨骨折を受け、意識障害を被ったほか遊漁客9人も上腕、頚椎、肩甲骨の骨折、脳挫傷、腰部挫傷など重軽傷を負った。
(原因) 本件事件は、京浜港横浜5区において、富士丸が高速力で工事区域外周航泊禁止区域に進入し、同区域から出る際、同区域外を航行中のバージを押している佐渡丸に対し、新たな衝突のおそれのある関係を生じさせ、同船の進路を避けなかったことによって発生したが、佐渡丸が警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、京浜港横浜第5区において、工事区域の東方沖を北上中、工事区域外周に設定されている航泊禁止区域に沿って航行するうち船位を見失った場合、同区域外を航行中の他船を見落とさないよう、いったん行きあしを止めたうえ、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、手動操舵のままビデオプロッターの画面に見入っていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、バージを押している佐渡丸に気付かないまま、いつしか左旋回しながら航泊禁止区域に進入し、同区域を出るに当たって同船に対し、新たな衝突のおそれのある関係を生じさせ、その進路を避けずに進行して衝突を招き、佐渡丸の右舷側ブルワーク及び機関室出入口扉を損傷し、富士丸の船首部を圧壊したほか自ら及び遊漁客9人に重軽傷を負わせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人が、京浜港横浜第5区において、工事区域の東方沖を南下中、航泊禁止区域から高速力で出てくる富士丸を見落とし、警告信号を行わなかったことは、本件発生の原因となる。 しかしながら、以上のA受審人の所為は、富士丸が航泊禁止区域に進入してから同区域外に出て衝突するまでわずか1分半の短時間であった点、同区域周辺に警戒船が配備され、注意喚起を行っている点に徴し、同人の職務上の過失と認めない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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