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1998年(平成10年)

平成9年長審第10号
    件名
貨物船第八正和丸漁船漁房丸漁具衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成10年9月18日

    審判庁区分
地方海難審判庁
長崎地方海難審判庁

保田稔、安部雅生、坂爪靖
    理事官
小須田敏

    受審人
A 職名:第八正和丸二等航海士 海技免状:四級海技士(航海)
D 職名:漁房丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
正和丸…船首部に擦過傷
漁房丸…右舷側に転覆、甲板上構造物を曲損、航海計器などに濡損、船長の妻が肺に海水を吸い込み、4日間の通院治療

    原因
正和丸…各種船間の航法(避航動作)不遵守

    二審請求者
理事官小須田敏

    主文
本件漁具衝突は、第八正和丸が、漁ろうに従事する漁房丸を避けなかったことによって発生したものである。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成7年1月9日17時50分
伊万里湾東部
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八正和丸 漁船漁房丸
総トン数 499トン 4.98トン
登録長 64.11メートル 10.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数 25
3 事実の経過
第八正和丸(以下「正和丸」という。)は、沿海区域を航行区域とし、船首部甲板上にクレーン1基を備えた石材等の運搬に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、B指定海難関係人を乗せ、伊万里平瀬灯標(以下「平瀬灯標」という。)から166度(真方位、以下同じ。)2,850メートルの、長崎県北松浦郡福島町喜内瀬免に存在する石材積出し桟橋(以下「石材桟橋」という。)において、捨石約480立方メートルを積み、船首3.20メートル船尾4.40メートルの喫水をもって、平成7年1月9日17時40分石材桟橋を発し、福岡県相ノ島に向かった。
ところで、石材桟橋は、伊万里湾東部のコージボ瀬戸を出入り口とする、福島町と佐賀県東松浦郡肥前町に囲まれた水域の最奥部に存在し、同最奥部から伊万里港に接続する水路があったものの、この水路は、水深が浅かったり、橋がかかったりして小型の漁船などを除き通航できなかった。そして、同水域は、多数の島や真珠養殖施設などが存在しているうえ、地元小型漁船の好漁場となっており、一般船舶の通航がほとんどないところであった。
また、指定海難関係人C(以下「C社」という。)は、資本金が300万円で、内航貨物船6隻を所有し、海運のほか、砂利、砕石などの買い付け及び販売並びに港湾浚渫、埋立工事の下請けなどを業とし、当時、正和丸船長が休暇を申請していたことから、同船長を石材桟橋で下船させたが、次の寄港地で交替の船長を手配すれば大丈夫と思い、付近の水路事情に通じ、同社運航部長であるB指定海難関係人が同船の船長としての資格を有していないことを知りつつ、雇い入れ手続きをとらないまま同人を乗船させ、石材桟橋発航後の操船指揮に当たらせた。
一方、A受審人は、C社から何らの指示を受けず、B指定海難関係人はC社の重要な業務に当たり、同社運航船舶に乗船することも多かったので船長の資格を有するものと理解し、同人が発航からの操船指揮に当たることに何らの疑問も感じず、発航準備時から船首配置に就いていた。
こうして、B指定海難関係人は、法定の灯火を表示し、石材桟橋発航時から船橋で1人で手動操舵に当たり、17時45分平瀬灯標から152度2,480メートルの地点で、機関を微速力前進にかけて6.0ノットの対地速力とし、針路を350度に定めたとき、左舷船首3度950メートルのところに漁房丸の白い船体を認め、その様子から漁ろうに従事していることに気付き、引き続き肉眼による監視をしていたところ、同船の方位が徐々に右に変わるのを認め、同針路のまま進行した。
17時47分少し過ぎB指定海難関係人は、漁房丸が右舷船首わずか右500メートルのところに停留したのを認め、その後同船の投網した漁具に向首する状況となったが、同船はえびこぎ漁を行っているだろうから同船の船尾側を少し替わせば大丈夫と思い、通航余地のある同船の船首方水域に転舵して同船との距離を十分に隔てるなど、漁ろうに従事している同船を避けず、同針路、同速力のまま続航した。
17時48分半B指定海難関係人は、漁房丸との距離が300メートルとなったとき、同船からの発光信号を認め、その後も同船が急速に点滅する発光信号を繰り返すので、ようやく異常に気付き、左舵をとったものの、及ばず、17時50分平瀬灯標から141度1,600メートルの地点において、正和丸は、ほぼ原針路、原速力のまま、その船首が漁房丸の船尾から約40メートル後方の同船の曳(えい)網索と網の接続部に衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、視程は良好で、日没時刻は17時30分であった。
A受審人は、発航後の後片付けを終え、B指定海難関係人の見張りの補助に当たろうと昇橋途上、衝突を知り、事後の措置に当たった。
また、漁房丸は、いわし船曳(びき)網漁に従事するFRP製漁船で、D受審人ほか同人の妻と長男の2人が乗り組み、船首尾0.50メートルの等喫水をもって、同9日15時30分福島町塩浜免の係留地を発し、佐賀県高串漁港において氷を積み込んだのち、平瀬灯標周辺の漁場に向かった。
D受審人は、同漁場に至って魚群探索を行ったが魚影を認めなかったので、引き続き探索をしながら南行していたところ、前島東方辺りで漁影を認めて投網することとし、17時20分ごろ日没が近かったことから航行中の動力船の灯火のほか、マスト頂部に白色全周灯、マスト灯の下部に紅色全周灯各1灯を表示し、同島東側において投網を始めた。
ところで、いわし船曳網漁は、上部に浮子が付いた長い長方形の網を海中に入れて魚群の周囲をほぼ円形にとり囲み、錨を打ったのち、網を引き付けて中央の袋網に捕らえたいわしなどを漁獲するというものであり、漁房丸においては、網の長さが約400メートルで、投網してから網を引き付けるまで約20分を要した。
こうしてD受審人は、投網中、網が揚網機に絡んだのでいつもより時間がかかり、17時45分平瀬灯標から143度1,550メートルの地点に至り、104度の方向に投網を続けながら進行中、同時47分少し過ぎ右舷船首70度500メートルのところに、北上する態勢の正和丸の船体を認め、ほぼ投網を終えていたので、円形に投網した網に船尾から長さ約40メートルの曳網索をとって同方向に向首したまま停留し、同船が通航余地のある自船の船首方を航過するのを待ってから作業を再開するつもりでいたところ、同時48分半同船が300メートルに接近したとき、同船が漁網方向に進行するのに気付き、同船に向けて長男と2人で発光信号を繰り返して注意を喚起し続けたが、ほかになすすべがないまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、正和丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、その球状船首が漁房丸の曳網索をすくって引きずったので、同船は、同索に引かれて右舷側に転覆し、甲板上構造物を曲損し、航海計器などに濡損を生じた。また、同船の乗組員全員が海中に投げ出され、D受審人の妻Eが肺に海水を吸い込み、4日間の通院治療を受けた。

(航法の適用)
本件発生地点は、伊万里港界内に含まれず、伊万里湾東部の福島大橋からコージボ瀬戸に至る水域で、多数の島や真珠養殖施設などが存在するうえ、地元小型漁船の好漁場となっており、また、石材桟橋に出入航する船舶にとっては、同桟橋がこの水域の最奥部に位置するところであって、船舶交通が輻輳(ふくそう)するというところでも、一般船舶が多数往来するというところでもなかった。そして、本件は、漁房丸が漁ろうに従事中、正和丸が石材桟橋から発航してきて両船に衝突のおそれが発生したものであり、当時、正和丸において、その状況から漁房丸が漁ろうに従事していると認識し、かつ、同船を避けるための手段があったことから、漁房丸が正和丸の通航を妨げたということはなく、海上衝突予防法第18条各種船舶間の航法を適用し、航行中の動力船である正和丸が、漁ろうに従事している漁房丸を避けなければならないとするのが相当である。

(原因等に対する考察)
本件は、石材桟橋を発航して航行中の正和丸が、漁ろうに従事していた漁房丸を十分に避けず、同船の漁具に衝突したものであり、原因等について以下のとおり考察する。
正和丸が漁房丸を避けるための適切な措置をとらなかったことは、B指定海難関係人が、有効な海技免状を受有しないまま、石材桟橋発航後の操船指揮に当たっていたことによるものである。したがって、同人の所為は、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人が石材桟橋発航後の操船指揮に当たっていたのは、C社が、石材桟橋で下船した船長の交替者を直ちに乗船させるか、もしくは有効な海技免状を受有するA受審人に船長職を執らせるなどの適正な乗組員の配乗を行わないまま、有効な海技免状を受有しないB指定海難関係人を操船指揮に当たらせたことによるものである。したがって、C社の所為は、本件発生の原因となる。
A受審人は、C社から何らの指示も受けず、B指定海難関係人を、その乗船の経緯から、船長と理解して船首配置に就いたことはやむを得ない状況であったと認めることができる。よって、同人の所為は、本件発生の原因とならない。
D受審人は、正和丸の発航以前の日没直前から、灯火を表示して衝突地点付近において投網を始めており、同船が石材桟橋から発航してくるのを認めて投網作業を中断し、通航余地を残して同船の通過を待っていたところ、同船が漁網方向に進行するのを認めて発光信号により注意を喚起したもので、衝突を避けるためのできうる措置をとっていたものと認めることができる。よって、同人の所為は、本件発生の原因とならない。
漁房丸が表示していた灯火が法定のものと多少異なることは、遺憾とするも、両船の認識において争いとなっておらず、日没後の薄明時でその船体及びその運航状況を互いに認識していたことから、本件発生の原因とするまでもない。

(原因)
本件漁具衝突は、日没後の薄明時、伊万里湾東部の一般船舶の通航が少ない水域において、正和丸が、漁ろうに従事する漁房丸を避けなかったことによって発生したものである。
正和丸の運航が適切でなかったのは、船舶所有者が、適正な乗組員の配乗を行わなかったことと、操船者が、有効な海技免状を受有しないまま操船指揮に当たったこととによるものである。

(受審人等の所為)
B指定海難関係人が、日没後の薄明時、伊万里湾東部の水域において、有効な海技免状を受有しないまま操船指揮に当たったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
C社が、船長を休暇付与のため下船させた際、適正な乗組員の配乗を行わず、有効な海技免状を受有しないB指定海難関係人を操船指揮に当たらせたことは、本件発生の原因となる。
C社に対しては、その後乗組員の適正配乗を励行していることに徴し、勧告するまでもない。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
D受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。






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