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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月8日06時50分 千葉県犬吠埼南東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船坂田丸
貨物船クロシマ 総トン数 7.70トン
4,160トン 全長 12.8メートル
112.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 2,978キロワット 漁船法馬力数 90 3 事実の経過 坂田丸は、底たて縄魚業に従事するFRP製漁船で、A、B両受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成9年10月8日00時30分千葉県外川漁港を発し、犬吠埼南東沖合約21海里の漁場に向かった。 A受審人は、01時40分ごろ漁場に至り、きんめだい約180キログラムを獲って操業を終え、06時00分犬吠埼灯台から146度(真方位、以下同じ。)20.4海里の地点で外川漁港に向け発進し、針路を320度に定めて自動操舵とし、主機回転数毎分1,800にかけ13.0ノットの対地速力で進行したが、5トン未満の漁船の船長経験を有するB受審人に単独の船橋当直を任せ、自身は降橋して休息した。 ところで、操舵室の窓下部が床から1.3メートルの高さで、同室後部囲壁に接して設けられた高さ0.7メートルの物入れ兼腰掛けに座ると目線が窓に届かず、目視による周囲の見張りは不可能な状況であった。 B受審人は、漁場発進時から船橋当直につき、06時35分ごろから腰掛けに座って朝食の弁当をとり始め、同時44分犬吠埼灯台から150度10.9海里の地点に達したとき立ち上がって周囲を見張り、右舷船首39度2海里に、前路を左方に横切る態勢で南下中のクロシマ(以下、「ク号」という。)を初認したが、今しばらくは大丈夫と思い、再び腰掛けに座って食事を続け、同船に対する動静監視を行うことなく、続航した。 B受審人は、その後ク号の方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近していたが、依然腰掛けに座り食事をしていてこのことに気付かず、同船の進路を避けないで進行中、06時50分犬吠埼灯台から152度9.6海里の地点において、原針路、原速力のままの坂田丸の船首が、ク号の左舷側中央部外板にほぼ直角に衝突した。 A受審人は、衝撃で衝突を知り、昇橋して事後の措置にあたった。当時、天候は晴で風力4の南西風が吹き、視界は良好であった。 また、ク号は、船尾船橋型の鋼製冷凍運搬船で、船長D、C指定海難関係人ほかフィリピン人18人が乗り組み、冷凍魚肉1,428トンを積載し、船首3.7メートル船尾6.0メートルの喫水をもって、同月7日17時10分塩釜港を発し、京浜港東京区に向かった。 C指定海難関係人は、翌8日03時50分ごろ昇橋して操舵手1人とともに船橋当直につき、06時04分犬吠埼灯台から090度10.4海里の地点に達したとき、針路を215度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、13.5ノットの対地速力で進行した。 C指定海難関係人は、06時44分犬吠埼灯台から144度9.1海里の地点に達したとき、左舷船首37度2海里に坂田丸、及びその左方に0.2海里以上離れて小型漁船数隻が自船の前路を右方に横切る態勢で北上するのを認めたが、接近すれば漁船が避けるものと思い、それら漁船の方位変化を測定するなど動静監視を行うことなく続航し、その後坂田丸のみの方位が変わらず、同船と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかった。 C指定海難関係人は、依然坂田丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、さらに接近しても速やかに大角度の右転をするなど衝突を避けるための協力動作をとることもしないで進行中、06時50分少し前至近に迫った坂田丸を認め、初めて衝突の危険を感じ右舵一杯を令したが、及ばず、230度に向首して原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、坂田丸は、船首部を圧壊し、ク号は、左舷側中央部外板に擦過傷を生じたが、のちいずれも修理され、A受審人が全治1週間の右大腿挫創を、B受審人が、全治10日の顔面挫創それぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、千葉県犬吠埼南東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、坂田丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切るク号の進路を避けなかったことによって発生したが、ク号が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為) B受審人は、千葉県犬吠埼南東方沖合を北上中、前路を左方に横切る態勢のク号を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、しばらくは大丈夫と思い、腰掛けに座り食事をしていて、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、坂田丸が船首部を圧壊し、ク号が左舷側中央部外板に擦過傷を生じ、A受審人が右大腿挫創を、B受審人が、顔面挫創をそれぞれ負うに至った。 B受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人は、犬吠埼南東方沖合を南下中、前路を右方に横切る態勢の坂田丸を認めた際、同船の動静監視を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 C指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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