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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年12月3日14時40分 山口県高山岬北方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船しおじ二世
漁船昭福丸 総トン数 499トン 4.0トン 全長
75.63メートル 登録長
11.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,397キロワット 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 しおじ二世(以下「しおじ」という。)は、塩を全国の各港に輸送する船尾船橋型貨物船で、船長C及びA受審人ほか2人が乗り組み、食塩1,399トンを積み、船首3.4メートル船尾4.8メートルの喫水をもって、平成8年12月2日16時10分岡山県玉野市山田の内海塩業岸壁を発し、関門海峡を経由して石川県金沢港に向かった。 A受審人は翌3日12時00分、長門川尻岬灯台から043度(真方位、以下同じ。)7.8海里の地点で昇橋し、前直のC船長と当直を交替し、針路を053度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。 14時36分A受審人は、高山岬灯台から354度11.0海里の地点に達したとき、左舷船首21度1.2海里のところに前路を右方に横切る態勢の昭福丸を初めて視認したが、一見して同船は前路を無難に替わるものと思い、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、コンパス方位を確かめるなどしてその動静を監視することなく、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行わず、間近に接近しても右転するなどして衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航した。 A受審人は14時40分少し前、至近に迫った昭福丸を認めて衝突の危険を感じ、汽笛による長音及び連続した短音を吹鳴し、機関を中立にして後進にかけたが及ばず、14時40分高山岬灯台から358度11.4海里の地点において、しおじは、原針路、原速力のまま、その船首が昭福丸の船首に前方から55度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の西風が吹き、潮候は高潮時であった。 C船長は、吹鳴される汽笛に気付き、直ちに昇橋して衝突を知り、昭福丸と連絡をとり合うなど事後の措置に当たった。 また、昭福丸は、FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、ビラ流し漁と称されるいか樽(たる)流し漁業の目的で、船首0.5メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同月3日04時ごろ山口県須佐漁港を発し、高山岬北方沖合の漁場に向かった。 B受審人は目的の漁場に至って操業を開始し、更に漁場を移動して8回の操業を行い、14時26分高山岬灯台から358度11.9海里の地点において、船首を南東に向けて漂泊し、漁具を引き揚げているとき、右舷正横3.1海里のところに来航するしおじを初めて視認し、同船が東行する貨物船であることを認めたが、操業を終える前に自船の前路を航過するものと思い、そのまま操業を続けた。 14時36分B受審人は、いか11キログラムを獲て操業を終え、前示操業地点を発進して帰途に就き、操舵席のいすに座って操舵操船に当たり、針路を178度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。 B受審人は漁場を発進したころ、右舷船首34度1.2海里のところに、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するしおじを視認し得る状況にあったが、右舷前方を一瞥(べつ)したのみで、右舷方には航行の支障となる他船はいないものと思い、右舷前方の見張りを十分に行うことなく、しおじが前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどして同船の進路を避けないまま続航した。 14時40分わずか前B受審人は、至近に迫ったしおじを認め、衝突の危険を感じて機関を後進にかけたが及ばず、昭福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、しおじは、左舷球状船首に凹損を生じ、昭福丸は、船首を圧壊し、のちいずれも修理され、B受審人は、肋骨骨折、頭部外傷等を負った。
(原因) 本件衝突は、山口県高山岬北方沖合において、昭福丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するしおじの進路を避けなかったことによって発生したが、しおじが、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、操業を終えて帰港のため、単独で操舵操船に当たり、山口県高山岬北方沖合を南下する場合、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことのないよう、右舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷前方を一瞥したのみで、右舷方には航行の支障となる他船はいないものと思い、右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、しおじが前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどして同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、しおじの左舷球状船首に凹損を生じさせ、昭福丸の船首を圧壊させ、自身も肋骨骨折、頭部外傷等を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、単独で船橋当直に当たり、山口県高山岬沖合を東行中、前路を右方に横切る態勢の昭福丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一見して昭福丸は自船の前路を無難に替わるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、昭福丸が前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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