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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年11月4日12時40分 大阪湾北部 2 船舶の要目 船種船名 油送船あさひ丸
漁船住吉丸 総トン数 199トン 9.1トン 登録長 44.02メートル 14.63メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
735キロワット 漁船法馬力数 35 3 事実の経過 あさひ丸は、船尾船橋型油送船で、A受審人ほか3人が乗り組み、ガソリン約350キロリットルを載せ、船首1.60メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成7年11月4日11時10分大阪港堺泉北区第4区のゼネラル石油桟橋を発し、兵庫県淡路島の浦港に向かった。 A受審人は、発航操船に引き続き単独で船橋当直に就いて大阪湾を西行し、12時23分神戸灯台から169度(真方位、以下同じ。)5海里の地点に達したとき、針路を浦港に向かう261度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの対地速力で進行した。 12時33分A受審人は、左舷船首方向約2海里に北上する住吉丸を初めて視認し、その動静を監視していたところ、同時35分神戸灯台から193度5.3海里の地点に達したとき、同船が左舷船首35度1.4海里となり、その後も同船の方位に明確な変化がないまま、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることを知った。そして、操舵を手動に切り替えて引き続き住吉丸の動静に留意していたところ、避航の気配を見せないまま接近するので、12時38分同船が約1,000メートルに近づいたとき、警告のため汽笛で短音を連吹した。 A受審人は、その後も住吉丸が避航しないまま更に接近したので、警告信号を2度繰り返したが、小型漁船は間近に接近して初めて避航の動作をとることが多いので、間もなく避航するものと思い、速やかに機関を使用して行き脚を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行した。 12時40分少し前A受審人は、住吉丸がなお避航の動作をとらないことを不審に思い、双眼鏡で相手船を確認すると操舵室に人がおらず、ようやく衝突の危険を感じ、衝突時の衝撃を弱めるため左舵一杯をとって機関を減速したが効なく、12時40分神戸灯台から201度5.7海里の地点において、原針路、原速力のまま進行中のあさひ丸の左舷船尾付近に、住吉丸の船首が、前方から73度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。 また、住吉丸は、FRP製漁船で、2艘船曳網(そうふなびきあみ)漁に従事する目的で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.30メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同日06時00分神戸港第3区駒ケ林町の船だまりを発し、同時40分過ぎ大阪湾北西部の漁場に至り、僚船とともに操業に従事したが、漁模様が思わしくなかったので、12時少し前に予定より早くこれを打ち切った。 B受審人は、僚船2隻を先に帰途に就かせて漁具の揚収を行い、12時10分ごろ、長さ約50メートルの袋網を船尾から流して洗網しながら帰途に就いた。 12時24分B受審人は、神戸灯台から197度8.4海里の地点において洗網を終えたものの、まだ網に刺さった小魚やごみが完全にとれていないので、袋網を順次船尾甲板上に巻き揚げ、ポンプにより圧力をかけた海水をホースで袋網に当てて小魚等を除去することとし、針路をほぼ008度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行しながら船尾甲板上で作業を開始した。 B受審人は、時折周囲を見回していたものの、そのうち作業の方に気を奪われて見張りを十分に行わなくなり、12時35分神戸灯台から199度6.5海里の地点に達したとき、右舷船首38度1.4海里のところに西行するあさひ丸を視認でき、その後同船の方位が明確に変わらないで、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、このことに気付かず、速やかにあさひ丸の進路を避けないまま続航した。 12時38分ごろB受審人は、依然作業に気を奪われていたうえ、機関の騒音であさひ丸が発した警告信号にも気付かず、同時40分少し前、かがんで作業を行っていたので腰が痛くなり、体を伸ばして前方を見たところ、船首方向至近に同船を初めて視認し、急ぎ操舵室に戻り、機関を中立にするとともに右舵をとったが効なく、住吉丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、あさひ丸は左舷船尾付近外板に軽微な凹損と擦過傷を生じ、住吉丸は船首部を圧壊してのち修理された。
(原因) 本件衝突は、大阪湾北部において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の住吉丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るあさひ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中のあさひ丸が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、船曳網漁の操業を終えて帰航の途、大阪湾北部を北上する場合、前路を左方に横切る他船を見落とすことのないよう、右方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、船尾甲板で漁具から小魚等を取り除く作業に気を奪われ、右方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右方から衝突のおそれがある態勢で接近するあさひ丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、あさひ丸の左舷船尾付近外板に凹損を、住吉丸の船首部に圧壊を、それぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、淡路島の浦港へ向けて大阪湾北部を西行中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する住吉丸を認め、警告信号を行っても避航の動作が認められないまま更に間近に接近する場合、機関を使用して行き脚を止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、小型漁船は間近に接近して初めて避航の動作をとることが多いので、間もなく避航するものと思い、間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、あさひ丸の行き脚を止めないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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